ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務政策部 > 管財課 > 8月1日から魚沼市財産処分実施要綱を施行します

本文

8月1日から魚沼市財産処分実施要綱を施行します

ページID:0032776 更新日:2025年7月17日更新 印刷ページ表示

魚沼市財産処分実施要綱

目的

 施設解体後の土地及び建物付き土地など、不用となった市有不動産について効果的に処分を行うため、基本的な方針と処分方法を示した魚沼市財産処分実施要綱を制定しました。不動産管理に伴う経費の削減、民間所有に移行することによる税収の増加、土地活用によって地域活性化が図られることが目的です。

主な内容

1 処分方法の明確化
  売却に至るまで同一物件について一般競争入札を3回実施します。1回目と2回目入札申込は市内の個人と法人のみとし、3回目から住所要件を緩和します。
2 予定価格(最低入札価格予定価格)の段階的な引下げ
  1回目入札は土地評価額を元に予定価格(最低入札価格予定価格)を算定し行います。
  2回目入札以降、予定価格(最低入札価格予定価格)について、土地評価額に以下の補正率を乗じて減額します。
  【補正率】
  ・魚沼市立地適正化計画に定める居住誘導区域  1,000分の36
  ・魚沼市立地適正化計画に定める居住誘導区域以外の区域  1,000分の12
  【参考例】
  ・1回目の入札物件(土地のみ、居住誘導区域)の予定価格(最低入札価格)が3,000,000円で、落札者がいなかった場合
   2回目の予定価格(最低入札価格) 3,000,000円×36/1,000=108,000円
3 解体費分を減額
  建物付き土地を売却する場合、2回目入札から解体費分を予定価格(最低入札価格)から減額します。なお、減額した計算の結果がマイナスとなる場合は予定価格(最低入札価格)を0円とします。

※詳細な内容は添付ファイル「魚沼市財産処分実施要綱」を参照ください。

要綱施行日

令和7年8月1日(金曜日)

今後の予定

 第1回入札 市有地(土地のみ) 6件
 ・入札公告日 8月8日(金曜日) ホームページ掲載、市報8月8日号掲載
 ・入札申込期限 8月22日(金曜日)
 ・入札施行日時 8月29日(金曜日)

 未落札物件については、要綱に基づき予定価格を減額し2 回目の入札を行います。ただし、市の都合により変更する場合があります。

皆さまのご意見をお聞かせください

分かりやすかったですか?
役に立ちましたか?
見つけやすかったですか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)