ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

男女共同参画社会とは

ページID:0001336 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

 男性や女性が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいいます。
 本市では、こうした取組を推進するため、平成18年3月に男女共同参画推進計画を策定し、男女共同参画社会の実現に向けた各種施策に取り組んでいます。

男女共同参画に関する用語の解説

用語の解説をします。
用語解説(50音順)

あ行

育児・介護休業法

 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」のことです。
 育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、育児及び家族の介護を行いやすくするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、育児又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、このような労働者が退職せずに済むようにし、その雇用の継続を図るとともに、育児又は家族の介護のために退職した労働者の再就職の促進を図ることとしています。
 育児及び家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせて、経済及び社会の発展に資すことを目的としています。

LGBT(性的マイノリティ)

 L(レズビアン:女性同性愛)、G(ゲイ:男性同性愛)、B(バイセクシャル:両性愛)、T(トランスジェンダー:身体と心の性が一致しないという感覚を持つ人)の頭文字を合わせた言葉で性的マイノリティの総称の一つです。

か行

固定的性別役割分担

 「男は仕事、女は家庭」というような、性別によって家庭、職場などあらゆる場面で役割を分業・分担することをいいます。日本においては、こうした男女に対する固定的な役割分業意識が根強く残っており、男性・女性どちらにとっても負担を与える原因の一つとなっています。

さ行

ジェンダー

 人間は生まれついての生物学的性別があります。一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的性別」(ジェンダー)といいます。「社会的性別」は、それ自体に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われています。
 「社会的性別の視点」でとらえられる対象には、性差別、性別による固定的役割分担及び偏見等、男女共同参画社会の形成を阻害すると考えられるものがあります。その一方で、対象の中には、男女共同参画社会の形成を阻害しないと考えられるものもあり、このようなものまで見直しを行おうとするものではありません。社会制度・慣行の見直しを行う際には、社会的な合意を得ながら進める必要があります。
 「ジェンダー・フリー」という用語を使用して、性差を否定したり、男らしさ、女らしさや男女の区別をなくして人間の中性化を目指すこと、また、家族やひな祭り等の伝統文化を否定することは、私たちが求める男女共同参画とは異なります。

女性のチャレンジ支援

 雇用、起業、NPO、農業、研究、各種団体、地域、行政、国際などの様々な分野において意欲と能力のある女性が活躍できるよう、各分野ごとの支援策をまとめたものです。
 特に重点的な取組みとして(1)積極的改善措置(ポジティブ・アクション)の推進、(2)身近なチャレンジモデルの提示、(3)チャレンジ支援のためのネットワーク環境の整備など、いつでも、どこでも、誰でも、チャレンジしたいときに必要な情報を得られるような、情報のネットワーク環境の整備もうたわれています。

ストーカー行為

 相手の意思を無視し、自分が関心を抱いた相手に対して一方的にしつこくつきまとうこと。待ち伏せや尾行、手紙、ファクス、メール、電話などの行為を、昼夜かまわず執拗(しつよう)に繰り返す行為。

セクシュアル・ハラスメント

 労働省ではセクシュアル・ハラスメントを「相手の意に反した性的な性質の言動を行い、またはそれを繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させること」を想定しており、その概念では「対価型※1」と「環境型※2」の両方を含むとされています。一般には雇用の場での性差別の具体的なあらわれとして起きる「性的いやがらせ」を指し、身体への接触、性的関係の強要、性的うわさの流布、衆目にふれる場所への写真の掲示などを含みます。
 強い立場にある側から弱い側に与えられるこうした行為は、立場の上下を利用した悪質な行為であるとともに、女性の人権を侵害する行為でもあります。
 平成11年4月に改正された男女雇用機会均等法では、事業主の職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止が盛り込まれました。
 ※対価型・・・性的な言動に対する対応により、女性労働者が解雇、配置転換等労働条件の上の不利益を受けること
 ※環境型・・・性的な言動により女性労働者の就業環境が害されること

た行

男女共同参画社会基本法

 男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的として、平成11年6月23日法律第78号として、公布、施行されました。

男女雇用機会均等法

 職場に働く人が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮することができる雇用環境を整備するため、性別による差別禁止の範囲の拡大、妊婦等を理由とする不利益取扱いの禁止等を定めた法律です。

ドメスティックバイオレンス(DV)

 「ドメスティック・バイオレンス」の用語については、明確な定義はありませんが、日本では「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多いです。
 配偶者からの暴力を防止し、被害者の保護等を図ることを目的として制定された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」は、「DV防止法」と呼ばれることもあります。

な行

新潟県男女平等推進相談室

 新潟県が設置している、性別による差別的取扱い等に関する相談を受付する機関です。結婚や離婚、職場の人間関係、男女の健康、生き方などについて、電話等により専任の相談員が相談を受付しています。

は行

ファミリーサポートセンター

 地域において、育児や介護の援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、育児や介護について助け合う会員組織のことで、設立・運営は市区町村が行っています。働きながら子育て、または介護をしている人の両立を支援する目的で設立が始まりました。
 援助を受ける側はもちろん、行う側(子育てを終えた女性等)の社会参画という点でも大きなメリットがあります。

ハッピー・パートナー企業

 新潟県が実施している事業で、男女がともに働きやすく、仕事と家庭生活等が両立できるよう職場環境を整えたり、女性労働者の育成・登用などに積極的に取組む企業等を「ハッピー・パートナー企業」として登録し、その取組を支援しています。

ポジティブ・アクション(積極的改善措置)

 さまざまな分野において、活動に参画する機会の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供すること。
 例えば各種審議会等委員への女性の登用のための目標を設定することや、国家公務員の女性採用・登用の促進などがあります。

ま行

メディア

 媒体。手段。主に、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなど。

ら行

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ

 性と生殖の健康(リプロダクティブ・ヘルス)とは、平成6年の国際人口・開発会議の「行動計画」等において、人間の生殖システム、その機能と(活動)過程のすべての側面において、単に疾病、傷害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあることを指す」とされています。
 また、性と生殖の権利(リプロダクティブ・ライツ)とは、「性と生殖の健康(リプロダクティブ・ヘルス)を得る権利」とされています。

わ行

ワーク・ライフ・バランス

 働くすべての人が、「仕事」と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動といった「仕事以外の生活」との調和をとり、その両方を充実させる働き方・生き方のことです。