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企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)で魚沼市を応援してみませんか
越後三山
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)とは
地方公共団体による地方創生のプロジェクトに対して、寄附を行った企業に、税額控除の措置を行う『地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)』が創設されています。
魚沼市では、この制度を活用して企業の皆様からの寄附を募り、魚沼市の地域創生に関する取り組みを推進したいと考えています。
優遇措置の内容
内閣府が認定した「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附を行った法人に対し、寄附額の6割に相当する額の税額控除の特例措置がなされます。現行の地方公共団体に対する法人の寄附に係る損金算入措置による軽減効果(約3割)と合わせて、寄附額の約9割に相当する額が軽減されます。
税目ごとの特例措置の内容
- 法人住民税:寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
- 法人税:法人住民税の控除額が寄附額の4割に達しない場合、その残額を税額控除。ただし、寄付額の1割を限度。(法人税額の5%が上限)
- 法人事業税:寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)
[税制措置のイメージ]
対象となる寄附の要件
次のいずれにも該当する場合に、本制度の対象となります。
- 寄附額が10万円以上であること
- 本社が魚沼市内に所在しないこと
- 寄附の代償として経済的利益を伴うものでないこと
※本制度の対象となる寄附額の上限は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業において実際に要した金額です。これを超える寄附を地方公共団体は受け付けられませんので、あらかじめご了承ください。
※地方創生応援税制の制度の詳細については、内閣府地方創生サイト<外部リンク>をご参照ください。
企業版ふるさと納税リーフレット[PDFファイル/11.11MB]
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業のご紹介
魚沼市が内閣府より認定された事業の概要は次のとおりです。
1 魚沼市まち・ひと・しごと創生推進計画事業
ア 地域の経済を元気にし、魚沼で暮らし続けられる「しごと」をつくる事業
地域経済の活性化と新たな産業づくりに挑戦するとともに、産業人材を育成し、地域で若者が誇りと志を持って働ける環境づくりに貢献する事業を実施します。
イ 地域の魅力を創造し、魚沼で暮らしたい「ひと」の流れをつくる事業
地域資源を活かした魅力づくりと発信により集客力を高めるとともに、定住に対する魅力の向上により、魚沼の将来を支える人を呼び込みに貢献する事業を実施します。
ウ 地域が持続的に発展するため、若い世代の希望がかなえられる環境をつくる事業
若い世代が希望どおりに結婚し、子どもを持てるよう、結婚から子育てに至るまで切れ目のない一貫した支援を充実し、少子化克服に貢献する事業を実施します。
エ 早期に人口減少社会への対策を図り、安心して暮らし続けられる「まち」をつくる事業
直面する地域課題の解決に取り組み、人口が減少しても誰もが安心・安全で心豊かに暮らし続けられる地域づくりに貢献する事業を実施します。
魚沼市地域再生計画:20200331 魚沼市地域再生計画[PDFファイル/184KB]
寄附の申し出について
魚沼市が認定を受けた「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」にご賛同いただける場合は、随時受け付けをしておりますので、下記「寄附申出書」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入いただいた上で、郵送、Fax又はE-mailにてご提出ください。
提出先:魚沼市総務政策部地域創生課までご提出ください。
提出方法:郵送 〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地
Fax 025-792-9500 へ送信願います。
E-mail chiiki@city.uonuma.lg.jpへ送信願います。
寄附の払込みについて
魚沼市が該当する事業を実施し、事業費が確定しましたら、担当より寄附のお支払いのお願いをさせていただきます。その際、具体的な払込方法をご案内いたします。
※本手続に基づく寄附ではない場合、本税制の優遇措置を受けられない場合がありますので、ご注意ください。
ユリ畑
このページに関するお問い合わせ先
魚沼市総務政策部地域創生課
住所:〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地
電話:025-792-9752
Fax:025-792-9500
お問い合わせはこちらから chiiki@city.uonuma.lg.jp