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戸籍謄抄本・住民票写しの第三者請求について
戸籍謄本等については、戸籍に記載されている本人、直系尊属、直系卑属以外の方、住民票については
本人または同一世帯員以外の方が請求することを「第三者請求」といいます。(委任を受けている方を除きます)
第三者請求が認められるのは、つぎの(1)から(3)に該当する場合に限ります。
請求の際には、請求理由について説明を求めたり、疎明資料として、請求者と請求する戸籍謄本等の対象者との関係を示す書類や、請求が正当なものであることを示す書類等の提示を求めることがあります。(戸籍法第10条の2第1項、住民基本台帳法第12条の3)
請求できる方
(1)自己の権利を行使、又は自己の義務を履行するために必要がある方
例:亡くなった兄弟姉妹の財産を相続した方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
例:債権者が、債務者が亡くなったことにより貸付金返還を求めるため、債務者の相続人を特定する必要がある場合
(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
例:相続人が、相続税の確定申告書の添付書類として被相続人の戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合
(3)戸籍や住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
例:成年後見人であった方が、亡くなった成年被後見人の遺品を相続人に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
請求に必要なもの
- 請求者の本人確認書類 (マイナンバーカード、免許証、代理権限が確認できる書類等)
- 請求者が法人の場合、代表者の資格を証する書面(登記事項証明書(発行後3ヶ月以内の原本)等)
- 請求者が法人で、代表者以外の社員の方が請求される場合、代表者が作成した委任状、在籍証明書または社員証の写し等
- 疎明資料(請求が正当なものであることを示すもの)
例:債務者死亡により、相続人調査をする場合は、契約書等の写し、債務者の死亡記載のある住民票除票等を提示いただきます。 - 申請書(任意様式のため法人で使用しているものを使用して構いません)
戸籍等交付申請書【法人用】 [PDFファイル/113KB]
住民票等交付申請書【法人用】 [PDFファイル/54KB] - 参考
法務省 「戸籍の窓口での本人確認が法律上のルールになりました」<外部リンク>
総務省 「住民票の写しの交付制度等の見直し」<外部リンク>