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後期高齢者医療制度の保険料について
後期高齢者医療制度の被保険者になった人は、この制度に対する保険料を、魚沼市に納めていただきます。
医療費負担のしくみ
『総医療費』から、『窓口での自己負担額』を引いた額の約1割を保険料で賄います。なお、残りの9割は、『公費(国・県・市町村)』や『他の保険制度からの支援金(現役世代の保険料)』で賄います。

保険料
保険料の決まり方
| 被保険者本人の合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万超2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万超2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
保険料の目安

令和8・9年度の保険料率
後期高齢者医療制度の保険料率については、法律に基づき、2年に一度見直しを行うこととなっています。
令和8・9年度について、今後、被保険者数や医療給付費が増加する見込みであるほか、現役世代の負担増を抑制するための国の制度改正により、保険料率の引き上げを行います。
後期高齢者医療制度の持続性を高め、被保険者の皆様に安心して医療を受けていただくため、ご理解をお願いします。
保険料率の見直しについての詳細は、新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページ「保険料率について」<外部リンク>をご覧ください。
また、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が開始され、医療保険料と合わせて子ども・子育て支援金(以下、「子ども分」という。)を納めていただきます。
この制度は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の充実を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
制度の詳細、新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページ「子ども・子育て支援金制度について」<外部リンク>をご覧ください。

保険料の軽減制度(申請手続きは不要です)

※3 令和8・9年度に限り、医療分は7.2割減となります。
保険料額決定通知書について
毎年7月中旬に送付します。
(新たに75歳を迎えられる方など新規の方は、加入月の概ね2か月後に送付します。)
保険料の納付方法
年金から納める『特別徴収』と、納付書や口座振替で納める『普通徴収』があります。
年金からの納付【特別徴収】
保険料は原則として年金からの納付となります。(4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回)
介護保険料と同様、年額18万円以上の年金受給者が対象となります。
ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える場合には、後期高齢者医療保険料は納付書または口座振替で納めていただきます。
保険料は手続きにより口座振替を選択することができます。
保険料を年金から納付している方で、口座振替をご希望される場合は、手続きをいただくと、年金からの納付が中止され口座振替により納付することができます。
※市役所窓口にお申し出ください
手続きに必要なもの
- 振替口座の預金通帳
- 印かん
- 資格確認書
なお、金融機関での手続きも必要です。振替口座の通帳、通帳の届け出印を持参のうえ、金融機関で手続きをお願いいたします。
納付書または口座振替による納付【普通徴収】
特別徴収の対象とならない人は、納付書または口座振替で納めていただくことになります。(7月から翌年3月までの年9回)
納付書の方は、保険料額決定通知書にその年度分の納付書を同封しますので、各納期限までに市役所の窓口や金融機関等納付書の裏面に記載されている【お支払いできる場所】で納付ください。
保険料は口座振替が便利です。
口座振替をご希望される場合は、金融機関窓口にお申し出ください。
これから75歳を迎えられる方
保険料の通知時期について
保険料は加入月分からの負担となりますが、保険料通知は、加入月の概ね2か月後にお知らせいたします。
(資格確認書は、誕生日の前月に送付します)
保険料の納付開始時期について
保険料の通知が届いてから加入月数に応じた保険料を納付していただきます。
加入後、しばらくは納付書または口座振替(普通徴収)での納付となり、概ね6か月後に、介護保険料が年金天引きで、かつ、年金受給額が年額18万円以上で、介護保険料と合わせた保険料が年金額の2分の1を超えない方は、年金からの納付(特別徴収)となります。
保険料を滞納したとき
特別な理由もなく、保険料負担能力がありながら滞納している方や納付相談に応じない方に対しては、公平性の観点から財産の差し押さえ等を行う場合があります。
保険料はきちんと期限内に納めるようにしましょう。事情により保険料の納付が困難なときは、必ず市役所窓口でご相談ください。





