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医療機関で支払う費用(後期高齢者医療制度)

ページID:0001900 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

病気やケガの治療を受けたとき(療養の給付)

病気やケガで診療を受けるときは、負担割合に応じて、かかった医療費の一部を自己負担額として支払います。

負担割合 所得区分 該当条件
医療機関での自己負担割合について
3割 現役並み所得者

同一世帯の後期高齢者医療制度の加入者の中に、住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる方。
ただし、下記に該当する方は「1割」または「2割」となるケースがあります。

【同一世帯に後期高齢者医療制度の加入者が一人の場合】
その方の収入の合計金額が383万円未満(または、その方の収入と同一世帯の70~74歳の方全員の収入の合計金額が520万円未満)

【同一世帯に後期高齢者医療制度の加入者が複数いる場合】
加入者全員の収入の合計金額が520万円未満

2割 一般2

同一世帯の後期高齢者医療制度の加入者の中に、住民税課税所得が28万円以上の所得者がおり、かつ、

【同一世帯に後期高齢者医療制度の加入者が一人の場合】
「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方

【同一世帯に後期高齢者医療制度の加入者が複数いる場合】
加入者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方

1割 一般1 住民税課税世帯で同一世帯に現役並み所得者と2割負担の後期高齢者医療制度の加入者がいない場合
住民税非課税世帯 区分2 世帯の全員が住民税非課税の方
区分1 世帯全員が住民税非課税で、各種収入などから必要経費・控除を差し引いた各所得が0円となる世帯の方(ただし、公的年金にかかる所得については控除額を80万円として計算)

※入院の際、住民税非課税世帯(区分1・2)に該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が、現役並み所得者で住民税課税所得が690万円未満の方は「限度額適用認定証」が必要となりますので、市役所の窓口に申請して下さい。

自己負担割合判定の流れ

世帯内の後期高齢者医療の被保険者の課税所得や年金収入、その他の合計所得金額をもとに判定します。

窓口負担割合の判定方法

訪問看護サービスを利用したとき(訪問看護療養費の支給)

医師の指示により訪問看護を利用したときは、負担割合に応じて、かかった医療費の一部を自己負担額として支払います。

高度な医療を受けたとき(保険外併用療養費の支給)

厚生労働大臣が定める先進医療など保険が適用されない治療を受けたときなどでも、保険が適用される部分は保険外併用療養費として、通常の自己負担割合となります。
具体的な診療内容は医師等にお聞きください。

入院時の医療費

入院したときの医療費は、負担割合に応じて、かかった医療費の一部を自己負担額として支払います。
ただし、同じ月内での医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合は、限度額までの支払いとなります。
 ※入院時の食事代・居住費・雑費は別途負担となります。
 ※75歳誕生月は、自己負担限度額の特例が適用されます。

所得区分 限度額
入院時の医療費の自己負担額(同じ月内)
現役並み所得者
(3割負担)
住民税課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈140,100円※〉
住民税課税所得
380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈93,000円※〉
住民税課税所得
145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈44,400円※〉
一般2(2割負担) 57,600円
〈44,400円※〉
一般1(1割負担)
住民税非課税世帯
(1割負担)
区分2 24,600円
区分1 15,000円

※過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。

一般病床に入院したときの食事代(入院時食事療養費の支給)

 入院時の食事代は、1食分として定められた費用が自己負担となります。

所得区分 負担額
入院時食事代の自己負担額(1食あたり)
現役並み所得者、一般 460円
住民税非課税世帯 区分2 90日までの入院 210円
過去12カ月で90日を超える入院 160円
区分1 100円

※特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は260円

療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費の支給)

療養病床に入院した時は、介護保険で入院している方との負担の均衡を図るため、定められた食費と居住費が自己負担となります。

食費・居住費の自己負担額
所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者、一般 460円※ 370円
住民税非課税世帯 区分2 210円 370円
区分1 老齢福祉年金受給者以外 130円 370円
老齢福祉年金受給者 100円 0円

※一部医療機関では420円
なお、療養病床に入院している方で医療の必要性の高い方は、一般病床に入院した時の食事代になります。

次のようなときには、保険証が使用できません。

  • 病気とみなされないとき
    健康診断・人間ドック・予防注射・歯列矯正・軽度のわきが、しみ・美容形成など
  • ほかの保険が使えるとき
    仕事上の病気やけが(労災保険の対象となります)
  • 給付が制限されるとき
    故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが、医師や保険者の指示に従わなかったとき