ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

資格確認書について

ページID:0027242 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

交付対象者

被保険者証は、令和6年12月2日で廃止されたため、以降はマイナ保険証による受診が基本となりますが、マイナ保険証をお持ちでない方等には、「資格確認書」を交付します。ただし、マイナ保険証をお持ちの方でも、次の特別な事情がある場合、申請により資格確認書を交付します。

  • マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
  • 介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方
    ※この理由で申請した場合、資格確認書の有効期限が切れる直前に翌年まで使用できる資格確認書を毎年交付します。

申請方法

本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)及び印鑑(本人が窓口に来る場合は不要)をお持ちのうえ市民課、北部事務所又は入広瀬分室で手続きください。​

資格確認書の記載事項

資格確認書の記載事項は、必須記載事項1~5、9と任意記載事項6~8に区分されます。任意記載事項の併記を希望する場合は、窓口で申請が必要です。​

資格確認書見本

6 限度区分・発効期日 医療機関・薬局あたりのひと月の保険適用の医療費等の支払いが自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代が減額されます。
7 長期入院該当日 限度区分が「区分2」の方で、長期入院に該当する場合は、届出を行い、認定されると長期入院該当日より、入院時の食事代がさらに減額されます。
8 特定疾病区分・発効期日

特定疾病の認定を受けている方は、特定疾病受療証の区分・発効期日を併記することができます。

申請方法

​本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)及び印鑑(本人が窓口に来る場合は不要)をお持ちのうえ市民課、北部事務所又は入広瀬分室で手続きください。​