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個人住民税(市・県民税)の概要

ページID:0001915 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

個人住民税(市・県民税)とは

住民税とは市民税と県民税を合わせた名称で、魚沼市民の皆さんが居住している地域で提供される市や県の行政サービスについて、必要な費用を担税力(税金を負担する能力)に応じて広く負担していただくものをいいます。

個人住民税の税額は、均等に負担していただく「均等割」と、前年の所得に応じて負担いただく「所得割」の合計額となります。

なお、県民税は県税となりますが、市民税と合わせて魚沼市で賦課・徴収を行い、県民税分を魚沼市から新潟県へ納めています。

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在の状況で下表に該当する人が納税義務者となります。

税務義務者
納税義務者 均等割 所得割
魚沼市内に住所のある人
魚沼市内に事務所、事業所または家屋敷を所有している人で、魚沼市内に住所のない人 -

※1月2日以降に他の市区町村に転出された場合でも、1月1日現在の住所が魚沼市であれば、魚沼市が住民税課税地となります。

個人住民税がかからない人(令和3年度以降の基準)

均等割・所得割ともにかからない人

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者※、寡婦・ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
    ※民法改正により、令和5年度から賦課年度の課税期日(1月1日)時点で18歳未満の方が未成年者となります。ただし、18歳未満であっても既婚者又は婚姻歴のある方は、民法上、成年者としてみなされるため、非課税措置の対象とはなりません。
  3. 前年の合計所得金額が以下の計算式で求めた額以下の人
    28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+16万8千円+10万円
    ※16万8千円は同一生計配偶者または扶養親族のある人のみ加算できます。
    扶養親族には、前年12月31日現在で16歳未満の年少扶養親族も含まれます。

所得割のかからない人

(1) 前年の総所得金額等が以下の計算式で求めた額以下の人
 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+32万円+10万円
 ※32万円は同一生計配偶者または扶養親族のある人のみ加算できます。
 扶養親族には、前年12月31日現在で16歳未満の年少扶養親族も含まれます。

総所得金額、総所得金額等の合計所得金額

総所得金額

総所得金額は、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後の次の所得の合計額となります。

  1. 利子所得、総合課税の配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得の金額、雑所得及び総合課税の短期譲渡所得の金額
  2. 総合課税の長期譲渡所得及び一時所得の合計額(損益通算後)の2分の1

総所得金額等

総所得金額等は、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後の次の所得の合計額となります。

  1. 総所得金額
  2. 分離課税の土地建物等に係る譲渡所得金額(特別控除前)
  3. 分離課税の株式等に係る譲渡所得金額
    ※上場株式等の譲渡損失の繰越控除後及び特定株式の譲渡損失の繰越控除後
  4. 分離課税の上場株式等に係る配当所得金額
    ※上場株式の譲渡損失の損益通算後及び繰越控除後
  5. 分離課税の先物取引に係る雑所得等金額
    ※先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除後
  6. 退職所得金額(2分の1後)
  7. 山林所得金額(特別控除後)

合計所得金額

合計所得金額とは、総所得金額等の各種繰越控除前の金額となります。
※ 分離課税所得がない場合は、総所得金額=合計所得金額となります。

税額

均等割

課税になる人すべてに均等に負担していただく定額のものとなります。

《市民税》3,500円+《県民税》1,500円=5,000円

※平成26年度から令和5年度の10年間は、防災・減災事業の財源確保を目的に市民税・県民税均等割がそれぞれ500円ずつ引き上げられています。

所得割

前年の所得金額に応じて負担していただくもので、以下の計算式で求めた額となります。

《市民税》6%+《県民税4%=10%

【計算式】
課税標準額×税率10%-(調整控除、配当控除などの税額控除)
※課税標準額・・・所得金額(収入-必要経費等)-所得控除額