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個人住民税(市・県民税)所得控除・税額控除の種類と計算方法

ページID:0001920 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

扶養控除等

扶養控除等の一覧表(令和5年度)
扶養等控除、本人控除の一覧表 控除
区分
所得税 市県民税
障害者 身体障害者手帳3級以下、精神障害者保健福祉手帳2級、療育手帳B・Cをお持ちの方、65歳以上で前記に準ずるものとして市町村長の認定を受けている方など 障害者 27万円 26万円
身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aをお持ちの方、65歳以上で前記に準ずるものとして市町村長の認定を受けている方(寝たきりの方等)など 特別障害者 40万円 30万円
特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族で、あなたや配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている方 同居
特別
障害者
75万円 53万円
寡婦・ひとり親 《共通》
〔1〕合計所得500 万円以下、〔2〕事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない
現に婚姻していない方又は配偶者が生死不明などの方で、〔1〕~〔3〕に当てはまる方
〔3〕総所得金額等が48 万円以下の生計を一にする子(あなた以外の方の同一生計配偶者や扶養親族とされている方を除く)がいる
寡婦 27万円 26万円
「ひとり親」に当たらない方で、〔1〕、〔2〕、〔4〕のいずれにも当てはまる方
〔4〕以下のいずれかに該当すること
  • 夫と死別した後婚姻をしていない方又は夫が生死不明などの方
  • 夫と離別した後婚姻をしていない方で、合計所得48 万円以下の扶養親族(あなた以外の方の同一生計配偶者や扶養親族とされている方を除く)を有する方
ひとり親 35万円 30万円
勤労
学生
合計所得75万円以下、かつ勤労によらない所得10万円以下の方
各種学校等の学生は証明書添付要(高校・大学は不要)
勤労
学生
27万円 26万円
配偶者 控除対象配偶者 配偶者(事業専従者は不可)の合計所得が48万円以下であり、申告者の合計所得が1,000万円以下であること 配偶者 ☆下表のとおり
配偶者特別控除 配偶者(事業専従者は不可)の合計所得が48万円を超え133万円以下であり、申告者の合計所得が1,000万円以下であること 配偶者
特別
扶養
親族
70歳以上 昭和28年1月1日以前生まれ 申告者又は配偶者の直系尊属で、それらの者との同居を常況としていること 同居
老親等
58万円 45万円
上記以外 老人
扶養
48万円 38万円
23歳~69歳 昭和28年1月2日から平成12年1月1日生まれ 一般
扶養
38万円 33万円
19歳~22歳 平成12年1月2日から平成16年1月1日生まれ 特定
扶養
63万円 45万円
16歳~18歳 平成16年1月2日から平成19年1月1日生まれ 一般
扶養
38万円 33万円
16歳未満 平成19年1月2日以後生まれ 年少
扶養
0円 0円
基礎控除 合計所得金額によって控除額が変わる 2,400 万円以下 基礎 48万円 43万円
2,400 万円超2,450 万円以下 32万円 29万円
2,450 万円超2,500 万円以下 16万円 15万円
2,500 万円超 適用なし
配偶者控除、配偶者特別控除の控除額表
区分 配偶者の合計所得金額

申告者の合計所得金額

900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超1,000万円以下

所得税

市県民税

所得税

市県民税

所得税

市県民税

配偶者
控除

48万円以下

38万円

33万円

26万円

22万円

13万円

11万円

上記のうち、老人控除対象配偶者(70歳以上)

48万円

38万円

32万円

26万円

16万円

13万円

配偶者
特別控除

48万円超 95万円以下

38万円

33万円

26万円

22万円

13万円

11万円

95万円超 100万円以下

36万円

33万円

24万円

22万円

12万円

11万円

100万円超 105万円以下

31万円

31万円

21万円

21万円

11万円

11万円

105万円超 110万円以下

26万円

26万円

18万円

18万円

9万円

9万円

110万円超 115万円以下

21万円

21万円

14万円

14万円

7万円

7万円

115万円超 120万円以下

16万円

16万円

11万円

11万円

6万円

6万円

120万円超 125万円以下

11万円

11万円

8万円

8万円

4万円

4万円

125万円超 130万円以下

6万円

6万円

4万円

4万円

2万円

2万円

130万円超 133万円以下

3万円

3万円

2万円

2万円

1万円

1万円

※控除対象配偶者、扶養親族は合計所得(繰越損失前)が48万円以下(事業専従者は扶養にとれない)
※障害者控除は「年少扶養親族」であっても適用できる
※勤労学生控除のための証明書は、申告者が給与所得者で、年末調整において本控除を受けている場合は不要
※申告者の合計所得が1,000万円を超えるため配偶者控除の適用を受けられない場合であっても、同一生計配偶者(合計所得48万円以下の生計を一にする配偶者)が障害者であるときは、障害者控除の適用を受けることができる

生命保険料控除

(旧:平成23年12月31日以前に締結)

生命保険料控除(旧契約のみ)
個人年金
生命保険
支払保険料(A) 所得税(1) 市県民税(1)
15,000円以下 (A)全額 (A)全額
15,000円超~ 25,000円以下 (A)×0.5+7,500円
25,000円超~ 40,000円以下 (A)×0.5+12,500円
40,000円超~ 50,000円以下 (A)×0.25+17,500円
50,000円超~ 70,000円以下 (A)×0.25+25,000円
70,000円超~100,000円以下 35,000円
100,000円超 50,000円

(新:平成24年1月1日以降に締結)

生命保険料控除(新契約のみ)
新個人年金
新生命保険
介護医療保険
支払保険料(A) 所得税(2) 市県民税(2)
12,000円以下 (A)全額 (A)全額
12,000円超~ 20,000円以下 (A)×0.5+6,000円
20,000円超~ 32,000円以下 (A)×0.5+10,000円
32,000円超~ 40,000円以下 (A)×0.25+14,000円
40,000円超~ 56,000円以下 (A)×0.25+20,000円
56,000円超~ 80,000円以下 28,000円
80,000円超 40,000円
生命保険料控除(新旧混在)
支払保険料(A) 所得税(3) 市県民税(3)
旧・新契約控除額の合計 最高40,000円 最高28,000円

控除額=生命保険料((1)~(3)のうち最高額)+個人年金保険料((1)~(3)のうち最高額)+介護医療保険料(2)
(所得税:最高120,000円・市県民税:最高70,000円)

地震保険料控除

地震保険料控除一覧
区分 支払保険料(A) 所得税 市県民税
(1)地震保険料のみ 50,000円以下 (A)全額
(最高50,000円)
(A)×0.5
50,000円超 25,000円

(2)旧長期損害保険料のみ

 ※保険期間が10年以上で、かつ
 満期返戻金のある契約のもので
 平成18年12月31日までに締結し
 たもの

5,000円以下 (A)全額 (A)全額
5,000円超~10,000円以下 (A)×0.5
 +2,500円
10,000円超~15,000円以下 (A)×0.5
 +5,000円
15,000円超~20,000円以下 10,000円
20,000円超 15,000円
(3)(1)・(2)両方ある場合 (1)・(2)それぞれの方法で計算した控除額の合計 最高50,000円 最高25,000円

※旧長期損害保険にかかる控除額を計算してから地震保険料控除を算定する。
※1契約(1枚の支払証明書)に(1)・(2)両方が記載されている場合は、どちらか一方しか適用できないことに注意!

その他控除

その他控除一覧
控除の種類 要件 控除額(所得税及び市県民税とも同額)
雑損控除 あなたや生計を一にする総所得金額等が48万円以下の配偶者その他親族が、災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた場合 (1)又(2)のいずれか多い金額
(1)損害金額-補填額-(総所得金額等×10%)
(2)損害金額のうち災害関連支出額の金額-50,000円
医療費控除 あなたや生計を一にする配偶者その他親族のために支払った医療費が、一定額以上ある場合 支払った医療費-補てん額-(10万円と総所得金額等×5%のいずれか少ない金額)
※限度額200万円
医療費控除の特例 あなたが健康診断や予防接種など一定の取組を行っており、あなたや生計を一にする配偶者その他親族のために支払った特定一般用医薬品等購入費が、一定額以上ある場合(平成30年度から令和9年度までの特例) 支払った特定一般用医薬品等購入費-補てん額-1万2千円
※限度額8万8千円
社会保険料控除 あなたや生計を一にする配偶者その他親族が負担することになっている保険料をあなたが支払った場合 健康保険料・国民健康保険税・国民年金保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料など・・・支払った全額
小規模企業共済等
掛金控除
あなたが支払った保険料 小規模企業共済法による共済契約による掛金や、心身障害者扶養共済制度に係る掛金など・・・支払った全額

税額控除

税額控除一覧
控除の種類 要件 控除額
調整控除 税源移譲に伴う税制改正によって、個々の納税者の負担が変わらないよう、平成19年度以降の市県民税の負担増を調整する減額措置が講じられています。
※所得税と市県民税との扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、基礎控除等の差額を調整
※令和3年度から合計所得が2,500万円を超える方は適用されません。
人的控除の差を調整
配当控除 配当所得がある場合は、その金額に一定の率を乗じた金額が控除されます。
※配当の種類や課税所得により、控除率が異なります。
配当所得の
県民税1.2%・市民税1.6%
(課税所得1,000万円以下)
外国税額控除 外国で所得税及び市県民税に相当する税を課された場合で、所得税より控除しきれなかった方は、市県民税から控除されます。(県民税、市民税の順序で控除) 所得税外国税額控除の
県民税12%・市民税18%
の範囲内
寄附金税額控除 都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税等)、住所地の日赤・共同募金会に対する寄附、新潟県及び魚沼市が条例指定した団体(対象団体は新潟県ホームページ<外部リンク>を参照)に対する寄附が対象です。
※ふるさと納税には「特例控除」があります。
基礎控除
寄附金額-2,000円×10%
住宅借入金等
特別控除
所得税で住宅借入金等特別控除を受けていて、所得税において控除しきれなかった方は、市県民税から控除されます。(平成19年、平成20年入居者は対象外です。) 所得税で控除しきれなかった額
(限度額あり)
配当割額控除 上場株式等の配当等からは配当割が特別徴収(源泉徴収)され,原則申告不要ですが,申告した場合は市県民税所得割額から控除されます。
控除しきれない場合は、均等割に充当しそれでも控除しきれない場合は還付します。
特別徴収された税額
株式等譲渡
所得割控除
源泉徴収口座における株式等譲渡所得からは,株式等譲渡所得割が特別徴収(源泉徴収)され,原則申告不要ですが,申告した場合は市県民税所得割額から控除されます。
控除しきれない場合は、均等割に充当しそれでも控除しきれない場合は還付します。
特別徴収された税額