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個人住民税(市民税・県民税)所得控除・税額控除の種類と計算方法
人的控除
| 扶養等控除、本人控除の一覧表 | 控除区分 | 所得税 | 市民税・県民税 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 障害者 控除 |
身体障害者手帳3級以下、精神障害者保健福祉手帳2級、療育手帳B・Cをお持ちの方、65歳以上で前記に準ずるものとして市町村長の認定を受けている方など | 障害者 | 27万円 | 26万円 | ||
| 身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aをお持ちの方、65歳以上で前記に準ずるものとして市町村長の認定を受けている方(寝たきりの方等)など | 特別障害者 | 40万円 | 30万円 | |||
| 特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族で、あなたや配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている方 | 同居特別障害者 | 75万円 |
53万円 |
|||
| 寡婦・ひとり親 控除 |
《共通》 〔1〕合計所得500 万円以下 〔2〕事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない |
現に婚姻していない方又は配偶者が生死不明などの方で、〔1〕~〔3〕に当てはまる方 〔3〕総所得金額等が58 万円以下の生計を一にする子(あなた以外の方の同一生計配偶者や扶養親族とされている方を除く)がいる |
ひとり親 | 35万円 | 30万円 | |
| 上記の「ひとり親」に当たらない方で、〔1〕、〔2〕、〔4〕のいずれにも当てはまる方 〔4〕以下のいずれかに該当すること
|
寡婦 | 27万円 | 26万円 | |||
| 勤労 学生 |
合計所得85万円以下、かつ勤労によらない所得10万円以下の方 | 勤労学生 | 27万円 | 26万円 | ||
| 配偶者 | 控除対象配偶者 | 配偶者(事業専従者は不可)の合計所得が58万円以下であり、申告者の合計所得が1,000万円以下の方 | 配偶者 | 下表のとおり | ||
| 配偶者特別控除 | 配偶者(事業専従者は不可)の合計所得が58万円を超え133万円以下であり、申告者の合計所得が1,000万円以下の方 | 配偶者特別 | ||||
| 扶養 親族等 |
70歳以上 | 申告者又は配偶者の直系尊属で、それらの者との同居を常況としている | 同居 老親等 |
58万円 | 45万円 | |
| 上記以外 | 老人扶養 | 48万円 | 38万円 | |||
| 23歳~69歳 16歳~18歳 |
一般扶養 | 38万円 | 33万円 | |||
| 19歳~22歳 | 合計所得金額が58万円以下 | 特定扶養 | 63万円 | 45万円 | ||
| 合計所得金額が58万円を超え、123万円以下 | 特定親族 | 下表のとおり | ||||
| 16歳未満 | 年少扶養 | 0円 | ||||
| 基礎 控除 |
下表のとおり | |||||
| 区分 | 配偶者の合計所得金額 |
申告者の合計所得金額 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
900万円以下 |
900万円超950万円以下 |
950万円超1,000万円以下 |
||||||
|
所得税 |
市民税・県民税 |
所得税 |
市民税・県民税 |
所得税 |
市民税・県民税 |
|||
|
配偶者 |
58万円以下 |
38万円 |
33万円 |
26万円 |
22万円 |
13万円 |
11万円 |
|
|
上記のうち、老人控除対象配偶者(70歳以上) |
48万円 |
38万円 |
32万円 |
26万円 |
16万円 |
13万円 |
||
|
配偶者 |
58万円超 95万円以下 |
38万円 |
33万円 |
26万円 |
22万円 |
13万円 |
11万円 |
|
|
95万円超 100万円以下 |
36万円 |
33万円 |
24万円 |
22万円 |
12万円 |
11万円 |
||
|
100万円超 105万円以下 |
31万円 |
31万円 |
21万円 |
21万円 |
11万円 |
11万円 |
||
|
105万円超 110万円以下 |
26万円 |
26万円 |
18万円 |
18万円 |
9万円 |
9万円 |
||
|
110万円超 115万円以下 |
21万円 |
21万円 |
14万円 |
14万円 |
7万円 |
7万円 |
||
|
115万円超 120万円以下 |
16万円 |
16万円 |
11万円 |
11万円 |
6万円 |
6万円 |
||
|
120万円超 125万円以下 |
11万円 |
11万円 |
8万円 |
8万円 |
4万円 |
4万円 |
||
|
125万円超 130万円以下 |
6万円 |
6万円 |
4万円 |
4万円 |
2万円 |
2万円 |
||
|
130万円超 133万円以下 |
3万円 |
3万円 |
2万円 |
2万円 |
1万円 |
1万円 |
||
| 特定親族の合計所得金額 | 所得税 | 市民税・県民税 |
|---|---|---|
| 58万円超 85万円以下 | 63万円 | 45万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 61万円 | |
| 90万円超 95万円以下 | 51万円 | |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 | 3万円 |
| 合計所得金額 | 所得税 | 市民税・県民税 | ||
|---|---|---|---|---|
| 令和9年度以後 | 令和7・8年 | 令和2~6年 | 令和3年度以後 | |
| 132万円以下 | 95万円 | 48万円 | 43万円 | |
| 132万円超 336万円以下 | 58万円 | 88万円 | ||
|
336万円超 489万円以下 |
68万円 | |||
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | |||
|
655万円超 2,350万円以下 |
58万円 | |||
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | |||
| 2,400万円超 2,450万円以下 |
32万円 |
29万円 | ||
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | ||
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 | ||
※控除対象配偶者、扶養親族は合計所得金額が58万円以下の方が対象となります。なお、事業専従者を扶養にすることはできません。
※障害者控除は「年少扶養親族」であっても適用できます。
※勤労学生控除のための証明書は、申告者が給与所得者で、年末調整において本控除を受けている場合は不要です。
※申告者の合計所得が1,000万円を超えるため配偶者控除の適用を受けられない場合であっても、同一生計配偶者(合計所得58万円以下の生計を一にする配偶者)が障害者であるときは、障害者控除の適用を受けることができます。
生命保険料控除
(旧:平成23年12月31日以前に締結)
| 旧個人年金 旧生命保険 |
支払保険料(A) | 所得税(1) | 市県民税(1) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,000円以下 | (A)全額 | (A)全額 | ||||
| 15,000円超~ 25,000円以下 | (A)×0.5+7,500円 | |||||
| 25,000円超~ 40,000円以下 | (A)×0.5+12,500円 | |||||
| 40,000円超~ 50,000円以下 | (A)×0.25+17,500円 | |||||
| 50,000円超~ 70,000円以下 | (A)×0.25+25,000円 | |||||
| 70,000円超~100,000円以下 | 35,000円 | |||||
| 100,000円超 | 50,000円 | |||||
(新:平成24年1月1日以降に締結)
| 新個人年金 新生命保険 介護医療保険 |
支払保険料(A) | 所得税(2) | 市県民税(2) |
|---|---|---|---|
| 12,000円以下 | (A)全額 | (A)全額 | |
| 12,000円超~ 20,000円以下 | (A)×0.5+6,000円 | ||
| 20,000円超~ 32,000円以下 | (A)×0.5+10,000円 | ||
| 32,000円超~ 40,000円以下 | (A)×0.25+14,000円 | ||
| 40,000円超~ 56,000円以下 | (A)×0.25+20,000円 | ||
| 56,000円超~ 80,000円以下 | 28,000円 | ||
| 80,000円超 | 40,000円 |
| 支払保険料(A) | 所得税(3) | 市県民税(3) |
|---|---|---|
| 旧・新契約控除額の合計 | 最高40,000円 | 最高28,000円 |
控除額=生命保険料((1)~(3)のうち最高額)+個人年金保険料((1)~(3)のうち最高額)+介護医療保険料(2)
(所得税:最高120,000円・市県民税:最高70,000円)
地震保険料控除
| 区分 | 支払保険料(A) | 所得税 | 市県民税 |
|---|---|---|---|
| (1)地震保険料のみ | 50,000円以下 | (A)全額 (最高50,000円) |
(A)×0.5 |
| 50,000円超 | 25,000円 | ||
|
(2)旧長期損害保険料のみ ※保険期間が10年以上で、かつ |
5,000円以下 | (A)全額 | (A)全額 |
| 5,000円超~10,000円以下 | (A)×0.5 +2,500円 |
||
| 10,000円超~15,000円以下 | (A)×0.5 +5,000円 |
||
| 15,000円超~20,000円以下 | 10,000円 | ||
| 20,000円超 | 15,000円 | ||
| (3)(1)・(2)両方ある場合 | (1)・(2)それぞれの方法で計算した控除額の合計 | 最高50,000円 | 最高25,000円 |
※旧長期損害保険にかかる控除額を計算してから地震保険料控除を算定します。
※1契約(1枚の支払証明書)に(1)・(2)両方が記載されている場合は、どちらか一方しか適用できません。
その他控除
| 控除の種類 | 要件 | 控除額(所得税及び市県民税とも同額) | ||
|---|---|---|---|---|
| 雑損控除 | あなたや生計を一にする総所得金額等が58万円以下の配偶者その他親族が、災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた場合 | (1)又(2)のいずれか多い金額 (1)損害金額-補填額-(総所得金額等×10%) (2)損害金額のうち災害関連支出額の金額-50,000円 |
||
| 医療費控除 | あなたや生計を一にする配偶者その他親族のために支払った医療費が、一定額以上ある場合 | 支払った医療費-補てん額-(10万円と総所得金額等×5%のいずれか少ない金額) ※限度額200万円 |
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| 医療費控除の特例 | あなたが健康診断や予防接種など一定の取組を行っており、あなたや生計を一にする配偶者その他親族のために支払った特定一般用医薬品等購入費が、一定額以上ある場合(平成30年度から令和9年度までの特例) | 支払った特定一般用医薬品等購入費-補てん額-1万2千円 ※限度額8万8千円 |
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| 社会保険料控除 | あなたや生計を一にする配偶者その他親族が負担することになっている保険料をあなたが支払った場合 | 健康保険料・国民健康保険税・国民年金保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料など・・・支払った全額 | ||
| 小規模企業共済等 掛金控除 |
あなたが支払った保険料 | 小規模企業共済法による共済契約による掛金や、心身障害者扶養共済制度に係る掛金など・・・支払った全額 | ||
税額控除
| 控除の種類 | 要件 | 控除額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 調整控除 | 税源移譲に伴う税制改正によって、個々の納税者の負担が変わらないよう、平成19年度以降の市県民税の負担増を調整する減額措置が講じられています。 ※所得税と市県民税との扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、基礎控除等の差額を調整 ※令和3年度から合計所得が2,500万円を超える方は適用されません。 |
人的控除の差を調整 | ||
| 配当控除 | 配当所得がある場合は、その金額に一定の率を乗じた金額が控除されます。 ※配当の種類や課税所得により、控除率が異なります。 |
配当所得の 県民税1.2%・市民税1.6% (課税所得1,000万円以下) |
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| 外国税額控除 | 外国で所得税及び市県民税に相当する税を課された場合で、所得税より控除しきれなかった方は、市県民税から控除されます。(県民税、市民税の順序で控除) | 所得税外国税額控除の 県民税12%・市民税18% の範囲内 |
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| 寄附金税額控除 | 都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税等)、住所地の日赤・共同募金会に対する寄附、新潟県及び魚沼市が条例指定した団体(対象団体は新潟県ホームページ<外部リンク>を参照)に対する寄附が対象です。 ※ふるさと納税には「特例控除」があります。 |
基礎控除 寄附金額-2,000円×10% |
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| 住宅借入金等 特別控除 |
所得税で住宅借入金等特別控除を受けていて、所得税において控除しきれなかった方は、市県民税から控除されます。(平成19年、平成20年入居者は対象外です。) | 所得税で控除しきれなかった額 (限度額あり) |
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| 配当割額控除 | 上場株式等の配当等からは配当割が特別徴収(源泉徴収)され,原則申告不要ですが,申告した場合は市県民税所得割額から控除されます。 控除しきれない場合は、均等割に充当しそれでも控除しきれない場合は還付します。 |
特別徴収された税額 | ||
| 株式等譲渡 所得割控除 |
源泉徴収口座における株式等譲渡所得からは,株式等譲渡所得割が特別徴収(源泉徴収)され,原則申告不要ですが,申告した場合は市県民税所得割額から控除されます。 控除しきれない場合は、均等割に充当しそれでも控除しきれない場合は還付します。 |
特別徴収された税額 | ||





