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固定資産税の軽減(住宅用地・新築住宅)

ページID:0001925 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

住宅用地の軽減

住宅用地に対する課税にあたっては、負担軽減措置を設けています。これにより、土地の課税標準額は、200平方メートルまでは6分の1に、残りの部分については基本的に3分の1に軽減されます。

住宅用地適用(異動)申告書[PDFファイル/70KB]

新築住宅の軽減

新築住宅について、50平方メートル以上280平方メートル以下のものは、120平方メートル相当部分の税額が初年度から3年間、2分の1に軽減されます。(共同住宅の場合は、一戸につき40平方メートル以上280平方メートル以下となります。)
※併用住宅は、居住部分の面積が1/2以上の場合に限ります。

また、長期優良住宅の場合は、同様の条件において、5年間軽減されます。
マンションなど3階以上の中高層耐火構造住宅は、同様の条件において、5年間軽減されます。(中高層耐火構造住宅で長期優良住宅の場合は7年間となります。)

新築住宅固定資産税減額申告書[PDFファイル/102KB]
長期優良住宅固定資産税減額申告書[PDFファイル/95KB]
※長期優良住宅の場合は、新潟県から発行される「認定書」(写し)を併せて提出してください。

提出先

魚沼市税務課 固定資産税係(Tel025-792-9751
(または北部庁舎、入広瀬会館)

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