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「新潟県交通災害共済」加入者募集中!!

ページID:0001987 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

交通災害共済とは?

会員が交通災害に遭われた場合に、市町村として救済対策を行うことを目的とした県内全市町村で行う、県民相互の救済制度です。入通院の実治療日数等に応じて、3万円から最高150万円が見舞金として支給されます。
※交通災害…「道路」における「自動車等」の「交通に伴う衝突、転落、接触等」による「人身事故」、自転車も含まれます。

車に乗るカンガルー

加入条件

市内に居住し住民登録をしている人、またはその家族と生計を一にし、市外にいる学生等も加入できます。
また、市内に居住していて、共済期間内は市内に居住する予定である方も加入できます。(例)単身赴任の方、県外出身の学生の方、東日本大震災等の災害被害者の方

会費

年齢問わず、年間1人500円です。途中加入でも同額です。

申込期間

毎年2月最初の平日~3月最後の平日
(令和6年度加入分は、令和6年2月1日(木曜日)~令和6年3月29日(金曜日)です。)
※申込期間を過ぎても途中加入は可能です。

共済期間

毎年4月1日~翌年3月31日が共済期間です。1年単位で自動継続はできません。途中加入の場合は、加入した日の翌日から共済期間が始まります。

申し込み方法

  1. 自治会を通じて加入を申し込む
    各世帯の加入申込を取りまとめている自治会は、1月末頃に、自治会を通じて加入申込書(ハガキ)の配布をしています。取りまとめている町内役員さんを通じてお申し込みください。
  2. 各世帯で加入を申し込む
    ​1月末頃に、郵送等で各家庭に加入申込書(ハガキ)をお送りしている自治会や集合住宅もございます。その場合、加入申込書を直接市内の金融機関(郵便局を除く)にお持ちいただき、会費をお支払いすることでご加入できます。

※お住いの自治会がどちらの方法で行っているか不明なときは、町内役員さんか市役所担当へお問い合わせください。なお、市役所でお申し込み手続きはできませんのでご注意ください。

見舞金の請求期間

交通災害を受けた日から起算して1年以内です。入通院の実治療日数7日以上から請求できます。治療継続中でも請求できますが、交通災害を受けた日から1年を経過すると請求できません。

よろこぶカンガルー

令和6年度パンフレット(日本語版) [PDFファイル/3.56MB]
英語版パンフレット [PDFファイル/1.22MB]

新潟県交通災害共済ホームページ<外部リンク>

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