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「新潟県交通災害共済」見舞金請求忘れていませんか?
~新潟県交通災害共済見舞金を請求するには~
交通事故に遭い、入通院の実治療日数が7日以上の場合に請求できます。
見舞金請求に必要な書類(一般的なケース)
- 会員証(交通事故に遭った年度のものがあるかご確認ください)
- 見舞金請求書(市役所にあります)
- 交通事故証明書(申込用紙が市役所にあります)(写し可)
- 医師の診断書(入通院の実治療日数が分かるもの。治癒見込みの記載では使用できません)(写し可)
- 運転免許証(被災者が歩行者や自転車運転中などの場合は不要)
見舞金の請求期間
交通事故に遭った日から起算して1年以内です。治療継続中でも1年を経過した場合は、請求できません。
2級および3級の請求に関しては、障害の固定の有無など審査項目が増えますので、請求予定の方は、下記担当までお問い合わせください。
見舞金額
等級 | 交通事故による入通院の程度 | 見舞金額 |
---|---|---|
1 | 死亡 | 1,500,000円 |
2 | 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分1級の障害または 精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害で常に他人の介護を要するもの |
1,500,000円 |
3 | 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分2級の障害または 精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害 |
1,000,000円 |
4 | 入院35日以上を含む実治療日数100日以上の傷害 | 500,000円 |
5 | 入院31日以上を含む実治療日数90日以上の傷害 | 450,000円 |
6 | 入院27日以上を含む実治療日数80日以上の傷害 | 400,000円 |
7 | 入院23日以上を含む実治療日数70日以上の傷害 | 350,000円 |
8 | 入院19日以上を含む実治療日数60日以上の傷害 | 300,000円 |
9 | 入院15日以上を含む実治療日数50日以上の傷害 | 250,000円 |
10 | 入院11日以上を含む実治療日数40日以上の傷害 | 200,000円 |
11 | 入院7日以上を含む実治療日数30日以上の傷害 | 150,000円 |
12 | 入院3日以上を含む実治療日数20日以上の傷害 | 100,000円 |
13 | 入院通院の実治療日数19日以上の傷害 | 70,000円 |
14 | 入院通院の実治療日数16日以上の傷害 | 60,000円 |
15 | 入院通院の実治療日数13日以上の傷害 | 50,000円 |
16 | 入院通院の実治療日数10日以上の傷害 | 40,000円 |
17 | 入院通院の実治療日数7日以上の傷害 | 30,000円 |
見舞金請求書の提出場所
魚沼市役所本庁舎 市民福祉部 生活環境課
請求予定の方へのお願い
請求前に下記担当まで、請求の可否や必要書類についてお問い合わせください。
※制度の詳細などが確認出来ます:新潟県交通災害共済ホームページ<外部リンク>