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軽度生活支援事業(除雪援助)

ページID:0002111 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示
  • 屋根雪等の除雪
  • 住宅の門払い
  • 融雪屋根に係る費用の助成

利用対象者

おおむね65歳以上の単身の世帯、高齢者のみの世帯及びこれらに準ずる世帯で、次の各号のいずれにも該当する世帯

  1. 市民税非課税世帯又は市民税均等割りのみ課税世帯
  2. 自力で除雪をすることが困難な世帯
  3. 親族から労力及び経済的援助が受けられない世帯
  4. 冬期間を通し、対象の住宅に居住している世帯(疾病等により入院している場合を含みます。この場合、3ヶ月以内に在宅できる見込みであること)
  5. 次のアからエに掲げる者のみで構成される要援護世帯
    • ア おおむね65歳以上の高齢者
    • イ ひとり親世帯(親と18歳未満の子(当該年度に18歳に到達する子を含む)のみで構成されている世帯)の者
    • ウ 身体障害者手帳1から4級まで、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかに該当する障害者
    • エ 上記アからウの者と女子又は女子のみで構成されている世帯
    • オ その他上記アからウに準ずると市長が認める要援護者

利用料・給付・助成内容

利用料

  • 屋根雪等の除雪:作業員1人につき1時間当り500円
  • 門払い:1回あたり150円

※一冬の利用限度は、別記(欄外)のとおり
※利用時間は現地での実労働時間で計算し、休憩時間や移動時間は含めません。

備考

一冬の利用限度を超えた場合は自己負担
※年度ごとに申請が必要です。民生委員を通して申請してください。

請求書等様式のダウンロードはこちらから

軽度生活支援事業(除雪援助)一冬の利用限度

地区名

時間数

屋根雪等の除雪

入広瀬地域、守門地域(大倉、福山新田、西名新田、長鳥、高倉)、広神地域(外山、滝之又、越又、水沢、大芋川、三ツ又)、湯之谷地域(湯之谷芋川、宇津野、下折立、上折立、折立又新田、大湯温泉)、堀之内地域(舟山、上稲倉)

48時間

上記以外の守門地域、広神地域(栗山、小平尾、泉沢、吉原、米沢、中子沢)、湯之谷地域(葎沢)、堀之内地域(増沢、田中沢口、魚野地、田代、明神、下稲倉)

40時間

小出地域及び上記以外の区域

32時間

地区名

回数

門払い

入広瀬地域、守門地域、広神地域(栗山、小平尾、外山、滝之又、越又、泉沢、吉原、水沢、大芋川、米沢、中子沢、三ツ又)、湯之谷地域(葎沢、湯之谷芋川、宇津野、下折立、上折立、折立又新田、大湯温泉)、堀之内地域(増沢、舟山、田中沢口、魚野地、田代、明神、下稲倉、上稲倉)

40回

小出地域及び上記以外の区域

30回

融雪屋根等に係る費用の助成

融雪屋根に係る費用の助成

冬期間の居住する各地区の積雪観測地点における最大積雪深に応じて、下表のとおり助成します。
(※門払いの除雪援助と併用できます。屋根雪の除雪援助と併用はできません。)

融雪屋根に係る費用の助成
地区 観測地点 助成額
堀之内地区 堀之内除雪センター 最大積雪深(降雪期から令和5年3月31日までの間)
  • 100cm以上~150cm未満・・・10,000円
  • 150cm以上~200cm未満・・・15,000円
  • 200cm以上~・・・20,000円
小出地区 消防本部
湯之谷地区 湯之谷庁舎
広神地区 広神庁舎
守門地区 守門庁舎
入広瀬地区 入広瀬庁舎

玄関先の融雪に係る費用の助成

1家屋当たり 5,000円
(※屋根融雪助成と併用できます。門払い除雪援助との併用はできません)

利用対象者

世帯要件は軽度生活支援事業(除雪援助)に準じます。

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