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外国人介護人材修学支援事業補助金

ページID:0002126 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

 魚沼市では不足する介護人材を確保するため、「外国人介護人材修学支援事業補助金」として、介護福祉士の資格を取得するため来日し、修学する外国人に奨学金を支給する法人に対し、奨学金費用を助成します。

※令和5年度より、補助金額を増額しました。

補助対象経費

日本国内の日本語学校及び介護福祉士養成学校へ修学する外国人に対し支給する奨学金の費用として、令和441日以降に支払いを開始するもの
※対象となる外国人は、在留資格が「留学」の資格の方となります。

補助額

1人当たり月額10万円(上限)
※補助金の交付は、3年間を限度とします。

対象者

次の要件をすべて満たす者

  1. 市内に介護事業所を開設する法人
  2. 納付期限の到来した市税を完納している者(法人登録している市役所等での証明書を提出)
  3. 魚沼市暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しない者

補助金の交付要件

次の要件をすべて満たすこと

  1. 法人において、奨学金の支給規程を定めていること。
  2. 支給条件として、介護福祉士の資格取得後、奨学金を支給した月数に1.5を乗した期間以上の勤務をするよう定めていること。
  3. 修学する外国人留学生と法人の間で奨学金に対する契約書を交わしていること。
  4. 本補助金を利用し採用された方の勤務は、市内の介護保険事業所とすること。

補助金の返還

次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、返還を求めることがあります。

  1. 修学する外国人が奨学金を支給した月数に1.5を乗した期間以上の勤務をしなかったとき。
  2. 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。
  3. 補助金を他の用途に使用したとき。
  4. 当該補助金を利用し採用した外国人は、当該介護保険事業所以外での勤務はできないものとすること。

※上記1に該当する場合は、「外国人介護人材の就業に関する届出(様式第8号)[PDFファイル/56KB]」を提出してください。

申請に必要な書類

外国人介護人材修学支援事業交付申請書兼実績報告書(様式第1号)[PDFファイル/35KB]に下記の1~5の書類を添付して、介護福祉課介護保険係へ提出してください。
※提出期限は、外国人留学生と契約を交わしてから60日以内となります。

  1. 法人が定めた奨学金の支給規程
  2. 外国人留学生と法人との間に交わした奨学金に関する契約書の写し
  3. 修学する外国人の在学証明書等修学状況がわかるもの
  4. 修学する外国人の在留資格のわかるもの
  5. 市税の納税証明書

事業の変更により申請額を変更する場合は、外国人介護人材修学支援事業変更等承認申請書(様式第4号)[PDFファイル/27KB]の提出が必要です。

また、補助金の申請を取り止める場合は、外国人介護人材修学支援事業申請取下書(様式第3号)[PDFファイル/25KB]の提出が必要です。

実績報告に必要な書類

補助金の交付決定を受けた日の属する年度の31日から315日の間に、外国人介護人材修学支援事業補助金請求申請兼実績報告書(様式第6号)[PDFファイル/36KB]に必要な書類を添付して、介護福祉課介護保険係へ提出してください。

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