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魚沼市内への本社機能等の移転等支援(減税)
概要
新潟県知事の認定を受けた「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」(本社機能等の移転計画)にしたがって、魚沼市内への本社機能等の移転又は拡充を行う企業等の事業者に対し市税(固定資産税)を減額(不均一課税)します。(魚沼市産業拠点強化を促進するための市税の特例に関する条例)
減免対象事業
拡充型事業
- 地方にある本社機能を拡充し、魚沼市に事務所・研究所・研修所などを整備する事業
- 移転型(東京23区からの移転)を除いた、本社機能等の移転。
1年目10分の1、2年目3分の1、3年目3分の2(軽減税率)
移転型事業(東京一極集中の改める・地方移転の促進)
東京23区にある本社機能を地方に移転し、本社機能を有する施設を整備する事業
1年目10分の1、2年目4分の1、3年目4分の2(軽減税率)
要件
対象者 本社機能移転に係る事業計画(特定業務施設整備計画)について、事前に新潟県知事の認定を受けた日から2年を経過するまでに、設備を新設又は増設(中古取得を含む。)している者
対象地域 地域再生計画に記載されている地方活力向上地域
対象施設 特定業務施設(本社機能等)
取得価格要件 特別償却設備の取得価格が3,800万円(中小企業1,900万円)以上
※減価償却資産・・・建物及びその付属設備、建築物、機械及び装置、車両・運搬具、工具・器具及び備品
申請に必要な書類
添付書類
- 不均一課税の適用を受けようとする資産の明細書
- 不均一課税の適用を受けようとする資産の取得価格額及び取得年月日を証する書類
減免対象施設
特定業務施設(本社機能)
- 事務所(調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門のために使用されるもの
- 研究所・研修所
その他の支援制度 国税控除(地方拠点強化税制)
概要
本社機能の移転・拡充に対して、様々な優遇措置を受けることができます。
内容
東京23区から地方に移転する場合について、本社機能を有する施設を新増設する場合の建物等の取得額に応じた特別償却や税制控除、新たに従業員を雇い入れる場合等の従業員増加数に応じた税額控除などの適用を受けることができます。
地方拠点強化税制のパンフレット[PDFファイル/1.23MB]
お問合せ先
内閣府 地方創生推進事務局 03-3501-1697