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農地の売買・貸借等

ページID:0002765 更新日:2026年5月19日更新 印刷ページ表示

農地の売買・貸借

農地の所有権移転、賃貸借や使用貸借の権利を設定するためには農業委員会の農地法第3条許可が必要です。この許可を受けずに行った行為は、法律上その効力は生じません。

許可するためには、各種要件がありますので、下記を参考に事前に農業委員会へお問い合わせください。

この他に中間管理機構を通した農地の権利を設定・移転する方法がありますが、詳しい内容については、農業委員会へお尋ねください。

1 農地の売買、贈与、賃借等について [PDFファイル/104KB]

2 農地所有権・賃貸借権の移転・設定関係書類作成申請書 [Excelファイル/40KB]

3 農地法第3条許可申請書(記載例) [PDFファイル/113KB]

4 農地法第3条 申請必要添付書類 [PDFファイル/86KB]
※受人(借手または買手)が法人の場合の必要添付書類は、上記と若干異なります。

農地の賃貸借・使用貸借の解約

農地の貸借契約を解約をする場合は貸し手と借り手の双方合意の上で、農業委員会への通知が必要です。

貸し手と借り手の方の氏名、返還する農地の地番を確認のうえ、農業委員会事務局までお申し出ください。

 

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