本文
農地の売買・貸借等
農地の売買・貸借
農地の所有権移転、賃貸借や使用貸借の権利を設定するためには農業委員会の農地法第3条許可が必要です。この許可を受けずに行った行為は、法律上その効力は生じません。
許可するためには、各種要件がありますので、下記を参考に事前に農業委員会へお問い合わせください。
この他に市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定・移転する方法(農業経営基盤強化促進法)がありますが、詳しい内容については、農業委員会へお尋ねください。
1 農地の売買、贈与、賃借等について[PDFファイル/175KB]
2 農地法3条許可申請書(記載例)[PDFファイル/154KB]
※その他に「許可申請書(別添)」も提出していただく必要があります。
許可申請書及び許可申請書(別添)の様式は農業員会事務局にあります。
3 農地法第3条申請必要添付書類[PDFファイル/85KB]
※受人(借手または買手)が法人の場合の必要添付書類は、上記と若干異なります。
農地の賃貸借・使用貸借の解約
農地の貸借について、貸し手と借り手の間で農地を返還する合意ができた場合には、農業委員会への通知が必要です。賃貸借の場合は「農地法第18条第6項の規定による通知書」、使用貸借の場合は「使用貸借の解約による通知書」を解約の合意した日から30日以内に提出してください。
農地の有効利用
中山間地等の耕作放棄地の発生を防ぐため、農地の貸し付けや譲渡、または農地の借り受けや譲り受けを希望する場合、農業委員会が仲介に入り、希望者の意向に基づいて安心して農地の貸し借りなどを行えるようにします。
お気軽にご相談ください。