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農業用機械設備導入事業

ページID:0012147 更新日:2025年5月19日更新 印刷ページ表示

耕作放棄地の増加及び担い手の離農を防ぎ、農地の集積及び集約を促進するため、農業者等が整備する農業用機械等に要する経費の一部を補助します。

1.助成内容

対象経費の2/10以内(上限額200万円。事業主体が、魚沼市優良モデル農業経営体に認定されている場合は対象経費の2.5/10以内で250万円を上限とする。)

2.補助金の交付対象者

  • 申請時における農地の経営面積が5ha以上の者又は事業実施後3年以内に経営面積が5haを超えることが確実な者
  • 上記以外の小規模経営者等が2者以上で導入機械を共同利用する組織
  • 中山間地域等直接支払制度の市内の協定集落

3.補助金の交付対象となる経費

農業用機械(農業用用途以外に供されるような汎用性の高いものは除く。)及び農業用パイプハウスの資材の購入費用(50万円未満の付属品を含み、取付設置費用等は除く。)、遮光資材、潅水設備等。消費税及び地方消費税額は対象外。

補助要件

次に掲げる全ての要件を満たすもの

  • 今後も地域農業の担い手として、概ね10年間農業に従事する者
  • 国、県その他の補助事業の対象となっていないもの
  • 同一年度内における同一の補助対象者の申請は1回までとし、1機種1台のみとする。ただし、トラクター購入の際のアタッチメントについては、2種類までは補助対象とする。
  • 1回の購入価格が、50万円以上(税抜、付属品を含まない本体価格)の農業用機械及び農業用パイプハウス資材、遮光資材、潅水設備等とする。
  • 補助対象とする農業用機械及び農業用パイプハウス資材は、新品のものとする。ただし、農業用機械において、安全性及び使用管理を行う上に不都合がなく、耐用年数が5年以上の古品は、補助対象とする。

4.その他

上記2の交付対象者には8月頃に次年度に向けた要望調査を行い、要望があった対象者には3月に申請書を送付いたします。

助成制度の詳細等不明な点は農政課企画係までお問い合わせください。