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新規就農者支援事業

ページID:0012159 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 農業の新たな担い手を確保し、かつ、育成するとともに、遊休農地の拡大を防止するために、新規就農者に対して営農活動及び技術習得、家賃等に係る費用の一部を助成します。

1.助成内容

 
補助対象者 補助対象経費 補助率 補助期間

 本要綱の施行日以降の新規就農者のうち、次の各号のいずれかに該当する者
・年齢50歳未満の経営開始資金受給者
(新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農陳水産事務次官依命通知)に掲げる経営開始資金を受給している者)

・上記以外の者で、年齢50歳未満で30a以上の農地を自ら耕作する者

<営農支援>

 就農に当たっての施設・機械の整備、肥料代、種子代等の営農に係る経費
(ただし、魚沼市農業者育成支援事業費補助金交付要綱(平成25年魚沼市告示第132号)の規定による補助金の交付を受けている経費は除く。)

10/10以内(上限30万円)

※実績が30万円以下の場合は、その金額が上限(千円未満切捨)

最長5年間
(補助金の交付を決定した年度から起算)
 上記に掲げる新規就農者のほか、農家子弟等

<技術習得支援>

 新規就農者が農業大学校及び指導農業士や農業法人の下で実習するための受講料、旅費、宿泊費等の経費

1/2以内(上限15万円) 最長2年間
(補助金の交付を決定した年度から起算)
 上記に掲げる新規就農者のうち、空き家、公営住宅等を借り上げたUターン者及びIターン者、Jターン者。(ただし、魚沼市定住促進事業補助金交付要綱(平成28年魚沼市告示第28号)の規定による補助金の交付を受けている者は除く。)

<家賃支援>

 住宅1月当たりの家賃

10/10以内

 住宅区分ごとに次に掲げる金額を上限とする。
・空き家    月額5万円
・公営住宅等  月額2万円
・民間賃貸住宅 月額5万円
※実績が上限額以下の場合は、その金額が上限(千円未満切捨)

最長5年間
(補助金の交付を決定した月から起算)

2.補助金の交付対象者

 市内に住所を有し、新規就農から3年以内の者で、市内の農地を新たに取得し若しくは借り上げ又は所有して、意欲を持って新たに農業を始める者及び農家子弟等。(市内に住所を有し、親又は親が経営する法人で就農しているか雇用されて就農している50歳未満の者であって、次世代に経営継承を受ける見込みの者)

3.申請方法

1.申請時(事業を開始する前)に提出する書類

 補助金交付申請書(第4条関係) [Excelファイル/19KB]
 新規就農者支援事業実施計画書(実績書) [Excelファイル/11KB]

添付書類

<営農支援>

  • 就農計画書
  • 所得証明書
  • 所得税申告内容確認表
  • 収支内訳書
  • 農地基本台帳の写し
  • 着手前の営農活動がわかる写真
  • 資材の見積書など、購入費が分かる書類

<技術習得支援>

  • 実習及び受講計画が証明できる書類(申込書控え、パンフレット等)
  • 実習及び受講料、旅費等の見積書など、経費の内訳が分かる書類

<家賃支援>

  • 賃貸借契約書の写し
  • 世帯員全員の住民票の写し
  • 世帯員の市税等の納付状況が証明できる書類

2.実績報告時(事業の完了後)に提出する書類

 補助事業実績報告書(第13条関係) [Excelファイル/12KB]

添付書類

<営農支援>

  • 資材の請求書及び領収書の写し
  • 通帳の写し
  • 所得税申告内容確認表
  • 着手後の営農活動がわかる写真
  • 営農場所がわかる地図
  • 農業日誌

<技術習得支援>

  • 実習及び受講料、旅費等の支出を証する書類(請求書、領収書等の写し)
  • 使用した資料等の写し
  • 修了証等(受講したことを証明する書類)

<家賃支援>

  • 家賃の支払いを証明する書類
  • 世帯員の住民票の写し

4.その他

 助成制度の詳細等不明な点は農政課企画係までお問い合わせください。