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軽自動車税納税証明書(車検用)について

ページID:0014521 更新日:2023年6月23日更新 印刷ページ表示
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の稼働により、軽自動車税(種別割)の納付状況が軽自動車検査協会にてオンラインで確認できるようになりました。このことにより、軽自動車の継続検査(車検)において、「納税証明書の提示」が原則不要になりました。
ただし、納付情報がシステムに反映されるまで、日数を要する場合があります。納付後すぐに車検を受ける場合は、納税証明書の提示が必要です。

なお、二輪の小型自動車(排気量250cc超のバイク)については、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。


※次に該当する場合は紙の納税証明書が必要になることがあります。

・納付直後で、軽JNKSに納付情報の登録がされていない場合
・中古車を購入した直後の場合
・ほかの市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合

〈対象となる車両〉
魚沼市役所で発行できる証明書は、車検証に記載の「使用の本拠の位置」が魚沼市内の軽自動車が対象です。
普通自動車については、南魚沼地域振興局県税部(Tel:025-772-2665)にお問い合わせください。


〈納税証明について〉
口座振替・クレジット払いでの納付を行った方へ対し、令和5年6月23日(金)に、令和5年度車検用納税証明書(継続検査用)を発送しました。
車検時の納税証明書の提示が原則不要となっていることから、上記の納税証明書は、令和6年度から郵送いたしません。(二輪車を除く。)
特別の理由により、納税証明書が必要な場合は現金での納付を推奨します。


軽JNKSの詳細については、下記をご覧ください。
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