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魚沼の農業を考える取り組み「地域計画」

ページID:0016479 更新日:2023年8月31日更新 印刷ページ表示

地域計画の概要

 今後、社会の高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが心配される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組みを加速化することが喫緊の課題です。このため、人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地中間管理機構(農地バンク)を活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の改正法が令和4年5月に成立し、令和5年4月に施行しました。

 「地域計画」は農業者や地域のみなさんの話合いにより策定される将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、概ね10年後を見据え、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかを地域の話合いに基づきまとめる計画です。現況地図を見ながら話合いを進め、担い手や10年後に目指すべき農地利用の方針を反映した「目標地図」を作成します。地域計画の実現を目指して、目標地図に沿った担い手への農地集積・集約を進めていきます。

話し合いのエリア

 9地区に分けて取り組みます。

 堀之内魚野川左岸、堀之内魚野川右岸、小出、湯之谷、広瀬、薮神、須原、上条、入広瀬

地域別の話し合い開催について(随時更新)

 <5月24日更新>2回目の地区別話し合いを実施します。
 
 スケジュールは以下の添付資料をご覧ください。

過去の話し合い等での資料、まとめ資料等

話し合いで使用した資料、話し合いのまとめ資料等を掲載予定です。
 
 ※1回目の話し合いのまとめ資料は近日中に公開予定です。

地域計画に関する注意点

◇地域計画は目指すべきものであり、必ずこうならないといけないものではありません。また、「地域計画に載っていない人は農業をしてはいけない」ということはありません。

◇令和7年3月をもって基盤強化法(相対)による新たな農地契約はできなくなり、令和7 年4 月からは契約方法が農地法または農地バンク法(農地中間管理機構の手続き)のいずれかによることとなります。農地バンク法に基づく農地契約を結べるのは目標地図に掲載された担い手のみになります。ただし、目標地図の担い手は随時追加・変更が可能です。なお、現在の基盤強化法(相対)による契約を更新する場合は、現在の契約期間満了後、農地バンク法に基づく契約として手続を行うことになります。くわしくは農政課(793-7647)または農業委員会(793-7981)へご相談ください。
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