ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業経済部 > 農政課 > 魚沼の農業を考える取り組み「地域計画」

本文

魚沼の農業を考える取り組み「地域計画」

ページID:0016479 更新日:2023年8月31日更新 印刷ページ表示

地域計画の概要

 今後、社会の高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが心配される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組みを加速化することが喫緊の課題です。このため、人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地中間管理機構(農地バンク)を活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の改正法が令和4年5月に成立し、令和5年4月に施行しました。

 「地域計画」は農業者や地域のみなさんの話合いにより策定される将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、概ね10年後を見据え、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかを地域の話合いに基づきまとめる計画です。現況地図を見ながら話合いを進め、担い手や10年後に目指すべき農地利用の方針を反映した「目標地図」を作成します。地域計画の実現を目指して、目標地図に沿った担い手への農地集積・集約を進めていきます。

話し合いのエリア

 9地区に分けて取り組みます。

 堀之内魚野川左岸、堀之内魚野川右岸、小出、湯之谷、広瀬、薮神、須原、上条、入広瀬

地域別の話し合い開催について(随時更新)

 2回目の地区別話し合いを実施しました。
 
 ※必要に応じて個別に集落等に対して説明・話し合いを実施しました。

協議の場の開催について


令和7年1月30日に行われた、協議の結果について添付のとおり公表いたします。

 ※協議の場とは、地域農業の将来の在り方を検討するため、幅広く関係者に参加を呼びかけ、関係者それぞれが役割を担いながら、実りある協議の展開を目指します。魚沼市では9地区ごとの話し合いを実施し、この協議の場で魚沼市で1つの計画にすることとしております。

地域計画(案)の公告及び縦覧について【期間終了しました。】

【終了しました。】
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により地域計画を定めるので、同法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、縦覧に供します。

■縦覧期間及び時間
令和7年3月11日(火曜日)から令和7年3月25日(火曜日)

■縦覧場所
魚沼市本庁舎 2階 農政課窓口
※平日の午前8時30分から午後5時15分まで

地域計画の策定・公告

農業経営基盤強化促進法第十九条第八項の規定に基づき、地域計画を公告します。

策定した地域計画

※個人情報を含む地域の農業を担う者一覧及び目標地図については、農政課窓口にお越しください。

(HP掲載用として10年後の意向別・地図を準備中です。しばらくお待ちください。)

地域計画に関する注意点

◇地域計画は目指すべきものであり、必ずこうならないといけないものではありません。また、「地域計画に載っていない人は農業をしてはいけない」ということはありません。

◇令和7年3月をもって基盤強化法(相対)による新たな農地契約はできなくなり、令和7 年4 月からは契約方法が農地法または農地バンク法(農地中間管理機構の手続き)のいずれかによることとなります。農地バンク法に基づく農地契約を結べるのは目標地図に掲載された担い手のみになります。ただし、目標地図の担い手は随時追加・変更が可能です。なお、現在の基盤強化法(相対)による契約を更新する場合は、現在の契約期間満了後、農地バンク法に基づく契約として手続を行うことになります。くわしくは農政課(793-7647)または農業委員会(793-7981)へご相談ください。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)