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令和8年度(令和7年分)市県民税申告相談会
市県民税申告・所得税の確定申告について
次のファイルを参考に、申告が必要か確認してみましょう。
所得税の確定申告が必要な人
・事業(営業、農業)、不動産、配当、雑などの所得があり、所得金額の合計が控除合計額を超える人(所得税がかかる人)
・以下のア~エに該当する人で、所得金額の合計が控除合計額を超える人
ア)公的年金収入金額が400万円を超える人
イ)公的年金収入が400万円以下であり、公的年金以外の所得が20万円を超える人
ウ)年末調整をした給与収入があり、それ以外の所得が20万円を超える人
エ)給与を2か所以上から受けている場合で、年末調整を受けなかった給与の収入金額と給与所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
※上記は確定申告が必要な一般的な事例です。詳しくは国税庁HP<外部リンク>をご覧ください。
市県民税の申告が必要な人
令和8年1月1日に魚沼市に住所があり、以下の1~5のいずれかに該当する人(確定申告をした人は不要です)
・事業(営業、農業)、不動産、配当、雑などの所得があったが、確定申告は不要な人
・公的年金収入が400万円以下であり、公的年金以外の所得が20万円以下の人
・年末調整をした給与収入があり、それ以外の所得が20万円以下の人
・給与所得者で勤務先から魚沼市へ給与支払報告書が提出されていない人
・収入はなかったが、税証明の発行を受けたい人
魚沼市の会場で受付できない申告
確定申告を希望する人で、以下に該当する申告は魚沼市の会場ではお受けできません。
税務署(小千谷税務署)で申告・相談を行ってください。
・住宅借入金等特別控除を受ける人で初年度(1年目)の人
・株、土地等の譲渡所得がある人
・先物取引にかかる雑所得がある人
・損失申告
・青色申告
・消費税、贈与税申告
・過年度申告(更正の請求、修正申告)
・準確定申告
申告相談会について
相談会は、事前予約制になります。
当日予約は受付できませんので、必ず来場前日までに予約してください。
予約方法
| 受 付 期 間 | 令和8年2月2日(月曜日)~3月13日(金曜日) |
| 予 約 方 法 |
(1)インターネット予約 |
| 変更・キャンセル |
(1)の場合は予約完了メール記載の予約内容照会URLから「予約の修正」または「予約取下げ」を行ってください。 |
会場
| 期 間 | 令和8年2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日) |
| 時間 |
午前9時~11時30分 午後1時~4時 |
| 場所 | 魚沼市役所本庁舎3階 301会議室 |
| 期 間 | 令和8年2月25日(水曜日)~2月27日(金曜日) |
| 時間 | 午前9時~11時30分 午後1時~4時 |
| 場所 |
魚沼市役所北部庁舎3階 301会議室 |
| 期 間 | 令和8年3月2日(月曜日)~3月3日(火曜日) ※今年度(令和7年分申告)をもって終了予定 |
| 時間 | 午前9時~11時30分 午後1時~4時 |
| 場所 |
入広瀬会館2階 201会議室 |
インターネット・税務署で確定申告について
インターネットでの確定申告
ご自宅からスマホやパソコンを利用して、国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」<外部リンク>から申告書の作成ができ、作成した申告書はe-Taxで電子送信ができます。また、作成した申告書を印刷して郵送で税務署へ提出することも可能です。申告会場に出向くことなく、ご自宅から確定申告することができるインターネット申告をぜひご利用ください。
税務署での確定申告
| 小千谷税務署 (〒947-8540 小千谷市東栄1丁目5番24号) |
開設期間 令和8年2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日) |
よくある質問
Q 年貢をもらっているが、申告は必要ですか?
A 不動産所得として申告が必要です。もらった俵数を現金に換算して申告してください。現金換算は農協の仮渡金を参考にしてください。
Q 申告相談会場で収支内訳書等を作成してもよいですか?
A 基本的にはご自宅で作成してきてください。書き方が分からない場合は会場に作成コーナーを設けていますので、帳簿等を持参してください。職員が対応いたします。なお、予約時間に申告相談をできるよう、作成時間を考慮し、早めに会場へお越しください。
Q 確定申告書等の用紙はどこにありますか?
A 本庁舎(税務課窓口)、北部庁舎及び入広瀬会館に用意してあります。なお、国税庁ホームページ<外部リンク>から印刷も可能です。
Q 申告書の提出だけしたいのですが、予約は必要ですか?
A 提出のみであれば予約は不要です。会場まで申告書をお持ちください。
Q 自分で作成した申告書を確認してもらいたいのですが、予約が必要ですか?
A 職員からの確認が必要な場合は予約が必要です。
令和7年度税制改正について
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
※この改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。
詳しい内容については令和8年度市民税・県民税の申告の手引きをご覧ください。






