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令和7年度(令和6年分)市県民税申告相談会
市県民税申告・所得税の確定申告について
次のファイルを参考に、申告が必要か確認してみましょう。
所得税の確定申告が必要な人
・事業(営業、農業)、不動産、配当、雑などの所得があり、所得金額の合計が控除合計額を超える人(所得税がかかる人)
・以下のア~エに該当する人で、所得金額の合計が控除合計額を超える人
ア)公的年金収入金額が400万円を超える人
イ)公的年金収入が400万円以下であり、公的年金以外の所得が20万円を超える人
ウ)年末調整をした給与収入があり、それ以外の所得が20万円を超える人
エ)給与を2か所以上から受けている場合で、年末調整を受けなかった給与の収入金額と給与所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
※上記は確定申告が必要な一般的な事例です。詳しくは国税庁HP<外部リンク>をご覧ください。
市県民税の申告が必要な人
令和7年1月1日に魚沼市に住所があり、以下の1~5のいずれかに該当する人(確定申告をした人は不要です)
・事業(営業、農業)、不動産、配当、雑などの所得があったが、確定申告は不要な人
・公的年金収入が400万円以下であり、公的年金以外の所得が20万円以下の人
・年末調整をした給与収入があり、それ以外の所得が20万円以下の人
・給与所得者で勤務先から魚沼市へ給与支払報告書が提出されていない人
・収入はなかったが、税証明の発行を受けたい人
魚沼市の会場で受付できない申告
確定申告を希望する人で、以下に該当する申告は魚沼市の会場ではお受けできません。
税務署(小千谷税務署)で申告・相談を行ってください。
・住宅借入金等特別控除を受ける人で初年度(1年目)の人
・株、土地等の譲渡所得がある人
・先物取引にかかる雑所得がある人
・損失申告
・青色申告
・消費税、贈与税申告
・過年度申告(更正の請求、修正申告)
・準確定申告
申告相談会について
相談会は、事前予約制になります。
当日予約は受付できませんので、必ず来場前日までに予約してください。
予約方法
受 付 期 間 | 令和7年2月3日(月曜日)~3月14日(金曜日) |
予 約 方 法 |
(1)インターネット予約 |
変更・キャンセル |
(1)の場合は予約完了メール記載の予約内容照会URLから「予約の修正」または「予約取下げ」を行ってください。 |
会場
期 間 | 令和7年2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日) |
時間 |
午前9時~11時30分 午後1時~4時 |
場所 | 魚沼市役所本庁舎3階 301会議室 |
期 間 | 令和7年2月26日(水曜日)~2月28日(金曜日) |
時間 | 午前9時~11時30分 午後1時~4時 |
場所 |
魚沼市役所北部庁舎3階 301会議室 |
期 間 | 令和7年3月3日(月曜日)~3月4日(火曜日) |
時間 | 午前9時~11時30分 午後1時~4時 |
場所 |
入広瀬会館3階 多目的ホール |
インターネット・税務署で確定申告について
インターネットでの確定申告
ご自宅からスマホやパソコンを利用して、国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」<外部リンク>から申告書の作成ができ、作成した申告書はe-Taxで電子送信ができます。また、作成した申告書を印刷して郵送で税務署へ提出することも可能です。申告会場に出向くことなく、ご自宅から確定申告することができるインターネット申告をぜひご利用ください。
税務署での確定申告
小千谷税務署 (〒947-8540 小千谷市東栄1丁目5番24号) |
開設期間 令和7年2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日) |
よくある質問
Q 年貢をもらっているが、申告は必要ですか?
A 不動産所得として申告が必要です。もらった俵数を現金に換算して申告してください。現金換算は農協の仮渡金を参考にしてください。
Q 申告相談会場で収支内訳書等を作成してもよいですか?
A 基本的にはご自宅で作成してきてください。書き方が分からない場合は会場に作成コーナーを設けていますので、帳簿等を持参してください。職員が対応いたします。なお、予約時間に申告相談をできるよう、作成時間を考慮し、早めに会場へお越しください。
Q 確定申告書等の用紙はどこにありますか?
A 本庁舎(税務課窓口)、北部庁舎及び入広瀬会館に用意してあります。なお、国税庁ホームページ<外部リンク>から印刷も可能です。
Q 申告書の提出だけしたいのですが、予約は必要ですか?
A 提出のみであれば予約は不要です。会場まで申告書をお持ちください。
Q 自分で作成した申告書を確認してもらいたいのですが、予約が必要ですか?
A 職員からの確認が必要な場合は予約が必要です。
令和6年度から適用される主な改正点について
令和6年度税制改正に伴い、定額による所得税額及び住民税の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
所得税からの定額減税
対象者
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人(給与収入のみの人の場合、給与収入が2,000万円以下である人)
控除額
1 本人(居住者に限ります。)30,000円
2 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。)1人につき30,000円
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
実施方法
・給与所得者
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。なお、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等の支払日以後、年末までに扶養親族等の情報に異動があった場合には、年末調整又は確定申告で清算を行います。
・公的年金等の受給者
令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合(例えば、令和6年中に扶養親族の人数が増加した場合など)は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)において、最終的な特別控除の額を計算のうえ、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
・事業所得者等
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。予定納税の対象となる人については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)(注)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除されます。
(注)特別農業所得者(農業所得の金額に係る一定の要件を満たすものとして申告等をしている方)については、第2期分予定納税額(11月)となります。
市県民税からの定額減税
令和6年中の合計所得金額が1,805万円以下で、市・県民税所得割が課税される納税義務者で控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合、令和7年度の市・県民税額から1万円の税額控除が行われます。