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国民健康保険税の産前産後期間の軽減について
産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます。(令和6年1月から)
子育て世帯支援のため、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税を軽減します。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険の被保険者
※妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工中絶の場合も含みます。)
※妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工中絶の場合も含みます。)
軽減期間
出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間が軽減されます。

軽減される保険税
出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者にかかる保険税の所得割額と均等割額を軽減します。
必要書類
・産前産後保険税軽減届出書
・出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等の書類
(死産、流産などの場合は医師の診断書など)
・世帯主および出産被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
・届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・委任状(別世帯の方が届出される場合)
・出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等の書類
(死産、流産などの場合は医師の診断書など)
・世帯主および出産被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
・届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・委任状(別世帯の方が届出される場合)
申請窓口
市民課(本庁舎)または北部事務所(北部庁舎、入広瀬会館)