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国民健康保険税率の改正について

ページID:0020799 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

令和8年度国民健康保険税の税率改正のお知らせ

 令和8年度から子ども・子育て世代を社会全体で支える仕組みづくりが始まるため、今までの保険税にあわせて、新たに 「子ども・子育て支援納付金」の徴収が始まります。
 賦課限度額については、国民健康保険法の改正により医療給付費分を67万円(昨年度66万円)に引き上げます。
 国保は相互扶助により支えられる制度です。今後も国保の健全運営のため、医療の適正利用と保険税の納付にご協力をお願いいたします。

令和8年度 国民健康保険税率改正内容

税率票
税率区分 令和7年度 令和8年度 比較
医療給付費分
(加入者全員)
所得割 6.35% 6.35%
均等割 25,000円 25,000円
平等割 17,000円 17,000円
後期高齢者支援分
(加入者全員)
所得割 2.83% 2.83%
均等割 16,000円 16,000円
介護納付金分
(40~64歳)
所得割 2.54% 2.54%
均等割 18,000円 18,000円

※子ども・子育て支援納付金分

所得割 0.28% +0.28%
均等割(18歳以上) 1,800円 1,800円

※「子ども・子育て支援納付金分」の均等割は、18歳未満の被保険者については全額軽減されます。

賦課限度額の引き上げ

国民健康保険法の改正により医療費給付費分が引き上げられたため、当市の賦課限度額についても引き上げます。
限度額
  令和7年度 令和8年度
医療給付費分 66万円 67万円
後期高齢者支援金等分 26万円 26万円
介護納付金分 17万円 17万円
子ども・子育て支援金分 3万円

後期高齢者支援金等分と介護納付金分の賦課限度額に変更はありません。

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