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令和6年度は固定資産評価替えの年です

ページID:0021958 更新日:2024年6月10日更新 印刷ページ表示

 固定資産税の土地と家屋の評価額は、3年に一度見直しが行われます。

土地の評価替え

 土地の評価替えでは、土地の現況などを踏まえ、宅地や宅地比準土地の評価を中心に見直しを行っています。
 なお、宅地などの評価額については、令和5年1月1日を価格調査基準日として、地価公示価格などの7割をめどに算定しています。

家屋の評価替え

 既存の家屋の評価額は、建築物価の水準(令和4年7月の東京都の物価水準を基に算定)により見直しを行い、建築後の経過年数を反映した減価を行って算出します。
 なお、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合、前年度の評価額に据え置かれます。

 近年、建築物価が上昇傾向にあるため、建築後の経過年数による減価を反映しても、評価額が下がりにくい状況となっています。

高床式住宅

 魚沼市は、令和6年度より、高床式住宅について、床上部分(主に木造)と床下部分(非木造)に同一の経年減点補正率を適用します。このことにより、特別豪雪地域の税負担の軽減を図ります。
 なお、対象となる高床式住宅は以下のとおりです。

  • 床上部分と床下部分を同年に建築している高床式住宅であること。
  • 高床式の作業所、物置及び共同住宅(アパートなど)は対象となりません。
  • 床下部分の構造が、鉄筋コンクリート造、鉄骨造またはコンクリートブロック造であり、かつ床上部分と床下部分の構造が異なること。
  • 床上部分の用途が、事業用(事務所または店舗、作業所、倉庫など)として使用している部分がないこと。
  • 床下部分の用途が住宅用の車庫、または物置であり、用途が、事業用(事務所または資材置場、店舗、作業所、倉庫など)として使用している部分がないこと。

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