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後期高齢者医療制度 令和8年8月以降の資格確認書の交付について(年次更新を含む)

ページID:0027112 更新日:2026年3月30日更新 印刷ページ表示

資格確認書の交付

​後期高齢者医療制度に加入する皆さまには、令和8年7月31日まで使える「資格確認書」を交付していますが、年次更新を含む令和8年8月からは、下表のとおり「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」を交付しますので、医療機関等へかかる際は、「マイナ保険証と資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」をご利用ください。

 

令和8年8月以降に交付されるもの(令和8年度年次更新を含む)

令和8年度の資格確認書交付の図

※資格情報のお知らせが交付される(された)方で、下記の理由等により引き続き資格確認書の交付が必要な方は、資格確認書の継続交付申請ができます。申請方法は、「資格確認書について」をご確認ください。(一度手続きいただくと、毎年資格確認書が交付されます。)

  • 介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方 ​等


※令和6年12月の保険証の交付終了と同時に「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」​及び「限度額適用認定証(限度証)」​の交付も終了しています。住民税非課税世帯の被保険者で入院される方等、限度区分の証明が必要な方は、資格確認書に限度区分を併記する手続きが必要になりますので、「資格確認書について」をご確認のうえ手続きをお願いします。

※令和8年7月31日までは、年齢、マイナ保険証の保有状況及び利用状況に関わらず資格確認書を交付します。​

資格確認書とは

 医療機関等で提示することで、紙の被保険者証と同様に一定の窓口負担で医療を受けることができるものです。(詳しくは「資格確認書について」をご確認ください)

資格情報のお知らせとは

 自身の被保険者資格情報(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)が容易に把握できるもの(A4サイズ)です。
 ※資格情報のお知らせのみでは、医療機関等を受診できません。マイナ保険証の利用ができない医療機関等での受診や例外的な場合においては、マイナ保険証と資格情報のお知らせを併せて医療機関等へ提示してください。

マイナンバーカードの保険証利用について

 マイナンバーカードの保険証利用が令和3年10月20日から本格開始しました。

 詳しくは、「マイナンバーカードの保険証利用について」<外部リンク>(新潟県後期高齢者医療広域連合HP)及び下記をご覧ください。

 なお、すでにマイナ保険証をお持ちの方で、保険証利用登録の解除を希望する方はお問い合わせください。

マイナ保険証をご利用ください①

マイナ保険証をご利用ください②