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令和6年12月2日以降の後期高齢者医療被保険者証の取扱いについて

ページID:0027112 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

令和6年12月2日以降の被保険者証等の取扱いについて

 現行の被保険者証、限度額適用認定証(限度証)及び限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)は、令和6年12月2日以降交付されません(紛失による再交付を含む)。今後医療機関を受診する際は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)又は資格確認書を窓口に掲示ください。
 なお、お手元に令和6年12月1日までに交付された被保険者証、限度証、減額証がある場合は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
 
また、限度証、減額証に記載されている限度区分等は、資格確認書に併記することとなりました。併記の申請は、「資格確認書について」をご覧ください。​医療機関受診する際に必要になるもの 図

令和6年12月2日~令和7年7月31日まで

次の方については、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を交付します​。

  • 新規で加入した方
  • お手持ちの被保険者証の住所や負担割合が変更となった方
  • 被保険者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証を紛失し再交付を受ける方

令和7年8月1日以降(令和7年度年次更新を含む)

マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを、マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を交付します。ただし、マイナ保険証をお持ちの方でも、次の特別な事情がある場合は申請により資格確認書を交付します。(詳しくは「資格確認書について」をご確認ください)

  • マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
  • 介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方 ​等

資格確認書とは(マイナ保険証をお持ちでない方に交付)

医療機関等で提示することで、紙の被保険者証と同様に一定の窓口負担で医療を受けることができるものです。(詳しくは「資格確認書について」をご確認ください)

資格情報のお知らせとは(マイナ保険証をお持ちの方に交付)

自身の被保険者資格情報(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)が容易に把握できるもの(A4サイズ)です。
※資格情報のお知らせのみでは、医療機関等を受診できません。マイナ保険証の利用ができない医療機関等での受診や例外的な場合においては、マイナ保険証と資格情報のお知らせを併せて医療機関等へ提示してください。

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードの保険証利用が令和3年10月20日から本格開始しました。

詳しくは、「マイナンバーカードの保険証利用について」<外部リンク>(新潟県後期高齢者医療広域連合HP)及び下記をご覧ください。

なお、すでにマイナ保険証をお持ちの方で、保険証利用登録の解除を希望する方はお問い合わせください。

マイナ保険証をご利用ください①

マイナ保険証をご利用ください②