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令和7年8月1日以降の資格確認書交付について(後期高齢者医療制度)

ページID:0027112 更新日:2025年7月8日更新 印刷ページ表示

 

 令和6年12月2日から被保険者証は発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。
 ​医療機関を受診する際は、マイナ保険証又は資格確認書を窓口に掲示ください。

 ※併せて限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)​及び限度額適用認定証(限度証)​の新規発行も終了しました。今後は、資格確認書に限度区分を併記し、区分を証明します。併記の申請については、「資格確認書について」をご覧ください。

令和7年8月1日以降の資格確認書の交付について

令和8年7月31日(令和7年度年次更新を含む)まで

 マイナ保険証の保有状況に関わらず資格確認書を交付します。​
 ※なお、令和7年度の年次更新では、次の方については、限度区分を記載した資格確認書を交付します。

  • 令和7年7月31日時点で、有効な減額認定証又は限度証をお持ちの方
  • 資格確認書任意記載事項併記申請を行い、限度区分が記載された資格確認書をお持ちの方

令和8年8月1日(令和8年度年次更新を含む)から

 次のとおり交付します。

  • マイナ保険証をお持ちでない方:資格確認書
  • マイナ保険証をお持ちの方:資格情報のお知らせ

 ※ただし、マイナ保険証をお持ちの方でも、次の特別な事情がある場合は申請により資格確認書を交付します。(詳しくは「資格確認書について」をご確認ください。)

  • ​マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方​
  • 介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方 ​等

    資格確認書とは(マイナ保険証をお持ちでない方に交付)

     医療機関等で提示することで、紙の被保険者証と同様に一定の窓口負担で医療を受けることができるものです。(詳しくは「資格確認書について」をご確認ください)

    資格情報のお知らせとは(マイナ保険証をお持ちの方に交付)

     自身の被保険者資格情報(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)が容易に把握できるもの(A4サイズ)です。
     ※資格情報のお知らせのみでは、医療機関等を受診できません。マイナ保険証の利用ができない医療機関等での受診や例外的な場合においては、マイナ保険証と資格情報のお知らせを併せて医療機関等へ提示してください。

医療機関の窓口に掲示するもの


令和7年8月1日以降に医療機関の窓口に掲示するものの表

マイナンバーカードの保険証利用について

 マイナンバーカードの保険証利用が令和3年10月20日から本格開始しました。

 詳しくは、「マイナンバーカードの保険証利用について」<外部リンク>(新潟県後期高齢者医療広域連合HP)及び下記をご覧ください。

 なお、すでにマイナ保険証をお持ちの方で、保険証利用登録の解除を希望する方はお問い合わせください。

マイナ保険証をご利用ください①

マイナ保険証をご利用ください②