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おむつ代に係る医療費控除の証明書について

ページID:0027140 更新日:2025年1月25日更新 印刷ページ表示

おむつ代に係る医療費控除の申告には、医師が発行した「おむつ使用証明書」により、寝たきり状態にあること、及び治療上おむつの使用が必要であることが証明されれば、おむつ代が医療費控除として認められます。

ただし、以下の要件を満たす方については、医師が発行したおむつ使用証明書がなくとも、市が発行する「主治医意見書記載内容証明書」により、控除を受けることができます。

市が発行する「主治医意見書記載内容証明書」の交付要件

1.魚沼市の介護保険要介護・要支援認定を受けていること

2.主治医意見書において、以下の2つが確認できること

 ・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、又はC2であること。

 ・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁について「現在あるか今後発生の可能性が高い状態」であること。

はじめておむつ代に係る医療費控除を受ける方

対象者がおむつを使用した当該年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書が対象になります。

2年目以降である方

おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書、又はおむつを使用した当該年に主治医意見書が作成されていない場合には、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書が対象になります。

おむつを使用した当該年の途中に使用者が死亡した場合

はじめておむつ代に係る医療費控除を受ける方、又は2年目以降である方で、認定期間の要件に該当し、かつ交付要件を満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。

交付場所

「主治医意見書記載内容証明書」を希望される方は、

 ・魚沼市役所 本庁舎1F 介護福祉課 

 ・北部事務所

 ・入広瀬分室 

で申請してください。

 

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