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公印の使用及び公印の省略等の取扱いについて

ページID:0027686 更新日:2025年3月10日更新 印刷ページ表示

 魚沼市では、行政手続のデジタル化及び業務効率化に伴い、市が発出する公文書の一部については、公印の押印を省略する取組みを進めています。
 つきましては、文書の取扱いについて以下のとおり見直しましたので、ご理解とご協力をお願いいたします。

適用開始日

 令和7年4月1日

公印を押印する文書(省略不可)

1 令達文書

 通達文、指令書等

2 告示、公示

 公布文、告示文

3 許可等の処分に関する文書その他特に重要な文書

(1) 事実を証明する文書その他特に信用力を付与する必要がある文書

 各種証明書、登録証、その他身分や資格を証明する文書等

(2) 権利又は義務に重大な影響を及ぼす文書

 許可証、督促状等

(3) 法令等により押印が義務付けられている文書

 契約書、法令や様式により押印が求められている文書等

 ※ 電子契約での契約締結の場合は、公印の押印に代えて電子署名を行います。

(4) その他公印を押印すべき特別な事情があると認められる文書

 要望書、委嘱状、表彰状、その他押印が必要と認めた文書等

公印の押印を省略する文書

 原則として公印を省略することができる往復文書であっても、法令等により押印を要するとされているものや押印を求められた場合は除きます。

1 通知、照会、回答、報告、申請等

 ・会議、説明会等の開催通知
 ・事務処理内容や事業実施状況等の照会、回答、調査及び報告
 ・委員就任や講師派遣等の依頼
 ・補助金交付決定通知書
 ・後援、共催承諾書

2 その他の書簡文書

 ・案内状、令状等の礼儀的なものとして出す文書
 ・ポスター、刊行物、資料等の送付文書
 ・公印を押印した文書に添付する書類

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