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市税等のコンビニエンスストア等収納に係る指定納付受託者について

ページID:0029401 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

指定納付受託者の概要

指定納付受託者とは、納付者からの委託を受け、地方公共団体に歳入等を納付する者をいいます。例えば、クレジットカード、電子マネー、スマートフォンアプリ等のキャッシュレス決済により歳入等を納付する場合における決済(代行)事業者が該当します。

指定した指定納付受託者

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定しました。

東京都千代田区紀尾井町1番3号
PayPay株式会社

納付させる歳入

市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、学童保育料、ケーブルテレビ利用料、地デジ再送信施設維持管理分担金、奨学金返還金、高齢者福祉サービス利用料、介護サービス利用料、し尿取扱手数料、ガス・水道料金、下水道使用料

指定をした日

令和7年4月1日

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