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戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金

ページID:0029907 更新日:2025年4月25日更新 印刷ページ表示

特別弔慰金の趣旨

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。

支給対象者​

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
    注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容​

額面27万5千万円、5年償還の記名国債
第1回目償還日は令和8年4月15日以降に、以後毎年同日以降、ご指定の償還金支払場所(郵便局等)において受け取ることができます。
償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで​

請求窓口

・魚沼市役所本庁舎 福祉支援課生活支援係(Tel:025-792-9767)

・魚沼市役所北部事務所 総合窓口係(Tel:025-797-2311)

国債の受領​

請求書の受付から国債がお手元に届くまで、1年以上かかる場合があります。

また、過去の請求歴や戦没者等の本籍地、補正の有無など様々な要件により、さらに時間が必要となる場合があります。

請求順に交付されるわけではありませんのでご了承ください。

その他

  1. 同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
    また、特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
  2. 手続きを行う際には、本人確認書類が必要となります。詳しくは下記をご参照ください。
    また、代理人が請求する場合は、請求者ならびに代理人の本人確認書類および委任状が必要となります。

【本人確認書類】

1 官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード等)

2 官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)

注)氏名のほかに、生年月日または住所が入ったもの

3 氏名のほかに、生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)

・請求には戸籍書類の添付が必要となります。(請求者により必要な戸籍は異なります。)

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