ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務政策部 > 総務人事課 > 公益通報制度について

本文

公益通報制度について

ページID:0030066 更新日:2025年4月10日更新 印刷ページ表示

公益通報制度とは

公益通報とは、会社など事業者の内部で法令違反行為が行われている、又は行われようとしていることを、その会社などの内部で働く労働者等が、中傷など不正の目的でなく、事実に基づいて、組織内の通報窓口や権限を有する行政機関等に通報することを言います。

参考 公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)<外部リンク>

魚沼市では、公益通報者保護法に基づき、通報者が通報したことを理由に解雇等の不当な取り扱いからの保護を図るとともに、法令を遵守した公正な姿勢の運営を行うため、公益通報処理窓口を設置しています。

魚沼市への公益通報の対象となる内容について

魚沼市では、次のいずれかに該当する通報を、公益通報の対象とします。
・法令又は本市の条例、規則、要綱等に反し、又は反するおそれのある事項
・市民の身体、生命、財産その他の利益に重大な損害を与え、又は与えるおそれのある事項

労働者等からの通報(外部通報)

魚沼市が処分や勧告等を行う権限を有する事項について、労働者等からの通報(外部通報)を受け付け、必要な調査や改める措置等を行います。

※次のページに掲載されている法律に違反する事項が対象となります。

公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁ホームページ)<外部リンク>

通報ができる方

・当該公益通報に関係する事業者に雇用されている労働者
・当該事業者を派遣先とする派遣労働者
・当該事業者の取引先の労働者
・通報の日1年以内に当該事業者の労働者等であった者
・当該事業者の役員
・当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる関係者

受付窓口

該当の法令等を担当する各部署
※担当課が不明確な場合は、総務人事課

通報の方法

文書(書面の提出、郵送、ファックス)又はメールにより行ってください。

通報者の氏名、住所及び連絡先、通報対象者の氏名、通報対象の事実の内容などについて、可能な限り記載してください。(様式は任意です。)

通報の事実にかかる証拠(内部資料、証言等)がある場合は、添付してください。

 参考様式(外部の労働者等) [Wordファイル/17KB]

職員等からの通報(内部通報)

魚沼市役所自身も、一事業者として、職員等からの内部通報に対応します。

通報ができる方

・本市職員(会計年度任用職員、特別職を含む。)
・魚沼市役所に派遣されている労働者
・市の事務事業の委託・請負先の事業者、役員、従業員
・市の施設の指定管理者の役員、従業員
・通報の日前1年以内に当該職員、従業員であった者

受付窓口

総務人事課

通報の方法

文書(書面の提出、郵送、ファックス)又はメールにより行ってください。

通報者の氏名、住所及び連絡先、通報対象者の氏名、通報対象の事実の内容などについて、可能な限り記載してください。(様式は任意です。)

通報の事実に係る証拠(内部資料、証言等)がある場合は、添付してください。

参考用紙(職員等) [Wordファイル/17KB]

皆さまのご意見をお聞かせください

分かりやすかったですか?
役に立ちましたか?
見つけやすかったですか?