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定額減税補足給付金(不足額給付)について

ページID:0030197 更新日:2025年10月21日更新 印刷ページ表示

 令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付)では、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて給付額を算定しておりました。このため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、当初調整給付額との間で差額が生じる方に対し、不足分を支給します。
 また、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付金の対象者ではなかった方についても対象となる場合があります。 

※本給付金は世帯単位ではなく、対象者個人への給付となります。

※令和7年1月2日以降に対象者が死亡した場合、給付金は支給されません。

ただし、確認書の返送等、手続きを行った後に死亡した場合は、相続の対象となる場合があります。

対象となる方には、令和7年7月22日に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を発送しています。支給確認書の申請期限は、令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)です。支給確認書が届いた方は、お早めに手続きをお願いします。

※本給付金の基準日は令和7年6月2日です。基準日現在魚沼市にて把握している令和6年分所得税額・令和6年度分個人住民税額に基づき給付金額を算出します。(基準日以降の賦課資料の修正、追加等による金額変更は原則できません。)

※制度内容については、以下の内閣官房のページをご覧ください。
 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置<外部リンク>(注)外部サイトへリンクします

※定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)については、以下のページをご覧ください。
 【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)​(ページが移動します)

※定額減税について
〇令和6年度に魚沼市が行った定額減税については、以下のページをご覧ください。
 令和6年度個人市・県民税における定額減税について​(ページが移動します)
〇所得税の定額減税については、国税庁のページをご覧ください。
 定額減税 特設サイト<外部リンク>(注)外部サイトへリンクします。

振込日

支給確認書を受理してから、5週間程度で指定口座に給付予定です。

給付決定は振込をもってかえることから給付決定に関する通知は行っていません。

「支給のお知らせ」が届いた方

令和7年8月20日(水曜日)

「支給確認書」により申請をした方

第1回目 令和7年8月25日(月曜日)

第2回目 令和7年9月5日(金曜日)

第3回目 令和7年9月12日(金曜日)

第4回目 令和7年9月25日(木曜日)

第5回目 令和7年10月3日(金曜日)

第6回目 令和7年10月15日(水曜日)

第7回目 令和7年10月24日(金曜日)

第8回目 令和7年11月5日(水曜日)

目次

  1. 不足額給付1
  2. 不足額給付2
  3. 手続きについて
  4. お問い合わせ先
  5. 詐欺に注意!

不足額給付1

 当初調整給付の算定時点では、令和6年分所得等が確定していなかったため、所得税分の控除不足額(減税しきれない額)については、令和5年分所得等を基にした推計額を用いて算定していました。このたびの不足額給付においては、令和6年分所得税及び定額減税の実績等から算定した「本来給付すべき所要額(不足額給付所要額)」と「当初調整給付所要額」を比較し、差額が生じた方に対し、不足分を支給します。

支給対象者

 令和7年1月1日時点で魚沼市にお住いの方で、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下である方のうち、次の1または2のいずれかに該当する方であって、不足額給付時(基準日時点)の調整給付所要額が令和6年の当初調整給付所要額を上回る方。

1.所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分所得税額」を上回る方

2.令和6年度個人住民税の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方

【減税対象人数】

本人、同一生計配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く。)については、所得税分減税可能額の算出においては不足額給付時において考慮し、個人住民税分減税可能額の算出においては考慮しないこととされています。

(支給対象となる可能性がある方の例)
⑴令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方(退職・事業不振・休職等)
⑵こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
 「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

(3)令和5年中の所得はなく、令和6年中に所得がある場合(就職など)
(4)当初調整給付後に令和6年度個人住民税の税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

支給金額

 「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付額」との差額

※当初調整給付で、申請がなかった、受給を辞退された等の場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。

不足額給付2

 税制度上、扶養親族の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)であり、本人として定額減税の対象とならず、かつ、低所得世帯向け給付の対象世帯主(または世帯員)とならなかった方に対し、支給するものです。

支給対象者

 次の1.2.3のすべての要件を満たす方

1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外であること)

2.税制度上、「扶養親族」対象外(事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48万超のいずれか)であること(扶養親族等として定額減税の対象外であること)

3.低所得世帯向け給付(※)の対象世帯主または世帯員に該当していないこと

※令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)

 令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

 令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

支給金額

 4万円から1万円(令和5年分及び令和6年分の課税状況等によって、変わります)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

手続きについて

 魚沼市では、対象となる方にはご案内の文書をお送りします。

 令和6年中に魚沼市に転入した方、不足額給付2に該当する方についても魚沼市で対象者を調査・算定し、ご案内をお送りする予定です。

※多くの自治体では、令和6年中に転入した方や、不足額給付2に該当する方については、「対象者からの申請」が必要となりますが、魚沼市では当該申請は原則不要です。(魚沼市から当初調整給付算定自治体(転入前自治体等)に事前に調査を行い、魚沼市で対象者を精査し、ご案内をお送りする予定です。ただし、調査にご協力いただけなかった自治体から転入された方や、当初調整給付算定自治体を魚沼市が把握できなかった方で対象と見込まれる場合は、申請をしていただくことで給付対象となる場合があります。令和6年中に転入された方については、転入前自治体等から調査回答がきてから対象かどうか精査するため、対象となった場合ご案内の送付が遅くなる場合があります。

 【支給のお知らせが届いた方】

 手続き不要

 原則公金受取口座へ振り込みます。公金受取口座の登録がない方のうち、当初調整給付金・非課税世帯向け給付金等受給時に魚沼市に口座を届けている場合は当該口座へ振込を行います。

 ※口座変更・辞退・給付額について重大な相違がある場合は、お知らせに記載の日付までに魚沼市定額減税補足給付金専用ダイヤル(025-792-8770)へ連絡又は同封のチラシに記載の二次元コードから手続きをしてください。

 【支給確認書・申請書が届いた方】

 手続き必要

 本人確認書類の写し、口座確認書類の写し等の提出が必要です。

 令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)までにオンラインまたは郵送で申請手続きをしてください。

 オンライン申請の方は、同封のチラシに記載の二次元コードから手続きをしてください。

 期限までに申請が行われない場合、本給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。

 
申請方法 提出書類等
オンライン申請

申請の際は「確認書類」の写真のアップロードが必要です。

【確認書類】

・支給対象者本人確認書類のアップロード(注1)

・通帳やキャッシュカード等口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人カナ)をすべて確認することができる画像のアップロード

※確認書に口座情報が印字されている場合に振込口座を変更しない場合はアップロード不要です。

紙による申請

(1)支給確認書

  支給対象者の氏名、確認日、電話番号をご記入ください。

※口座欄が空欄または口座を変更する方は受取口座記入欄もご記入ください。

(2)下記の確認書類(送付の際に同封)

 【確認書類】

・支給対象者の本人確認書類の写し(注1)

・「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し

※確認書の口座欄が空欄または口座を変更する場合、必ず提出してください。

(注1)本人確認書類は以下のとおりです。いずれか1点をアップロードまたは提出してください。

・公的機関が発行する写真付証明書の写し

 マイナンバーカード(表面)、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、介護支援専門員証、在留カード、特別永住者証明書など

・その他の本人確認書類の写し

 医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証

※代理による申請の場合は、支給対象者の本人確認書類に加えて、代理人の氏名・生年月日・住所が確認できる本人確認書類が必要です。

※支給確認書を受理してから、5週間程度で指定口座に給付予定ですが、受付状況により6~7週間程度お時間をいただく場合があります。

※書類に不備がある場合には、書面にてお知らせします。不備が解消した後には、3~4週間程度で指定口座に振り込みます。

※令和6年中に転入された方については、転入前自治体等から調査回答がきてから対象かどうか精査するため、対象となった場合ご案内の送付が遅くなる場合があります。その場合は、ご案内文書に記載の振込日となります。     

本給付金の取り扱いについて   

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税や個人住民税などの課税及び差し押さえの対象とはなりません。         

お問い合わせ先

 魚沼市定額減税補足給付金専用ダイヤル 025-792-8770

 書類等の提出先:魚沼市役所 市民福祉部 税務課(本庁舎1階)

         北部事務所

詐欺に注意!

 この給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
 県や市、国の職員などをかたる不審な電話や郵便やメールがあった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
 今回の給付金・定額減税について、内閣府や内閣官房からメールなどでお知らせすることは行っていません。
 内閣府や内閣官房を名乗ったメールが届いたとしても、情報の詐取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。
 お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、削除していただきますようお願いいたします。

(参考:内閣官房ホームページ<外部リンク>(注)外部サイトへリンクします) 

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