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戸籍に氏名のフリガナが記載されます




令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
詳しくは法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」(別ウィンドで開く)」<外部リンク>をご覧ください。
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定のフリガナの通知
住民票に便宜上登録されているフリガナの情報等を参考にして、戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。
通知は原則として筆頭者あてに、本籍地から送付されます。通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。
令和7年5月26日以降、順次発送します。
氏名のフリガナの届出
通知された氏名のフリガナが正しい場合、届出をする必要はありません。
令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
ただし、通知されたフリガナが正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
通知したフリガナが実際のフリガナと異なる場合は、必ず正しいフリガナの届出をしてください。
令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名のフリガナの届出ができます。
この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
手続きについては、下記の「氏名のフリガナの届出について」をご参照ください。
市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で、通知された氏名のフリガナが自動的に戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で記載されたフリガナは、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
氏名のフリガナの届出について
届出が可能な人について
氏のフリガナの届出と、名のフリガナの届出は、それぞれ届出可能な人が異なります。
氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
筆頭者が死亡等で除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も死亡等で除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナの届出の届出人について
戸籍に記載されている本人がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人となります。
届出方法について
氏や名のフリガナの届出は、届出をする方の本籍地または所在地の市区町村に行うこととなります。
マイナポータルを利用してオンラインで届出をすることができるほか、窓口や郵送での届出をすることができます。
届出様式
