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入湯税Q&A

ページID:0035824 更新日:2025年12月3日更新 印刷ページ表示

Q1:入湯税とはなんですか?

鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する税金のことです。
環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるために設けられた目的税です。

Q2:日帰りで複数の温泉施設へ入湯する場合、その都度入湯税を支払うのですか?

入湯税は、その施設での入湯行為について支払うものであるため、複数の温泉施設に入湯した場合は、その都度課税されます。

Q3:鉱泉浴場を有する宿泊施設などで、宿泊はするが、病気やケガ等により温泉に入湯しない場合、入湯税は課税されますか?

社会通念上、鉱泉浴場を有する旅館等に宿泊する方は、入湯客として取り扱うことが一般的ですが、特別な事情(病気や身体的な理由など)によりやむを得ず入湯できない場合で、それを申し出た方については、入湯客とは認められないため、入湯税は課税されません。

Q4:施設の都合により温泉設備が利用できない場合は入湯税は課税されますか?

施設の都合(故障や改修工事等)により温泉設備が利用できない場合は入湯税は課税されません。

※上記の理由の場合でも、その代わりとして近隣温泉施設を利用する場合は、実際に入湯する施設で、利用する形態に合わせて入湯税が課税されます。
例:温泉設備が利用できない旅館等に宿泊している際、宿泊日に近隣の日帰り温泉を一度利用する場合
 →利用する温泉施設で入湯税(日帰り料金)100円×1回=100円 が課税されます。

Q5:無料入浴券等を使用した場合、入湯税は課税されますか?

無料入浴券等を使用して入湯した場合でも、入湯税は課税されます。
入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税される税であることから、当該入湯行為の対価を払っているかどうか(有料か無料か)は課税上問題とはなりません。よって、無料入浴券等を持参・使用して入湯料金が無料となる場合であっても、入湯税は課税されます。

※無料入浴券等に入湯税の料金が含まれている場合は、別途お支払いいただく必要はございません。