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所有者不明農地に関わる公示について
農地法第32条第1項第1号または同法第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について、所有権以外の権原に基づき使用及び収益するものを確知できないため、法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合も含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。
公示された農地の所有者は、公示の日から起算して二月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、当農業委員会に申し出てください。申し出がなかったときは、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、新潟県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
(注)『権原』…法律上、ある物や権利を正当に支配・使用・処分できる根拠のことを指し、『権原』は、その権利を持っている正当な理由、根拠となるものです。
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公示中の案件(公示期間:2ヶ月) |
公示された農地について、所有者等が申し出る際の様式 |
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| 令和7年12月25日公示 [Wordファイル/39KB] | 農地法第32条第3項に基づく申出書[27KB [Wordファイル/12KB] |





