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貸付農地に対する固定資産税の軽減措置適用漏れについて(お詫び)
農地中間管理事業(農地バンク)を活用して貸し付けられた農地に対する固定資産税の軽減措置について、一部の対象者に対し適用漏れがあったことが判明いたしました。
対象となる納税者の皆様には、多大なご迷惑とご負担をおかけしましたことを、心からお詫び申し上げます。
1.概要
所有するすべての農地(自作農地で10アール未満のものを除く)を、新たに農地中間管理機構(新潟県農林公社)に貸し付けた場合、その農地にかかる固定資産税の課税標準額が2分の1に軽減(10年以上貸出で3年間、15年以上貸出で5年間の軽減)されます。
過去の農業委員会から税務課への情報提供実施状況の調査を行った結果、税務課に情報提供されていない者がおり、軽減措置が適用されていないことが判明しました。
2.対象者および税額
対象者 57名(382筆)
軽減税額 579,400円
課税対象年度 令和3年、5年、6年度
3.原因
農林水産省からの通知(「農地法の運用について」)において、軽減措置対象者については、農地中間管理機構への貸付手続を行っている農業委員会事務局から税務課に情報提供することとされており、制度創設時より農業委員会事務局から税務課へ情報を提供していたものの適用漏れが発生したことは、制度対象要件の認識不足によることが原因と考えています。
4.今後の対応
軽減置が適用されていなかった納税義務者には、 お詫び文を郵送するとともに、既に納付されたことにより生じた過誤納金については早くに還付手続きを行います。
5.再発防止策
今後は、複数の職員で対象者リストを作成・確認するなど、農業委員会事務局から税務課への情報提供を徹底するとともに、税務課においては、軽減措置対象者について、税の賦課作業時に農業委員会へ照会するなど、相互に確認し合うことで再発防止に努めます。
6.お問い合わせ先
・農地の課税軽減特例措置(全般):農業委員会事務局 電話:025-793-7981
・固定資産税(評価額等):市民福祉部税務課固定資産税係 電話:025-792-9751





