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地籍調査とは

ページID:0037462 更新日:2026年3月1日更新 印刷ページ表示
 地籍調査とは、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。
 一般的には国土調査(国調)と呼ばれることが多いですが、国土調査は、「地籍調査」「土地分類調査」「水調査」の3つからなっており、そのうちの1つということになります。
 詳しくは、国土交通省地籍調査Webサイトをご覧ください。

地籍調査はなぜ必要?

 現在登記所に備えてある公図・登記簿の多くは明治時代初期の地租改正で作成されたものをもとにしており、土地の形状や面積が実態と異なっていることがあります。また、境界の復元力がないため、災害等が発生した場合には境界を正確に復元することができません。
 そのため、土地の取引が円滑に進まなかったり、相続した土地の位置や境界がわからなかったりするなど様々な場面で支障を来す恐れがあります。
 こうした不都合を未然に防ぐためにも改めて地籍の調査・測量を行い、正確な記録を残しておく必要があります。

地籍調査をするとどうなる?

 地籍調査は、土地を筆という単位で区分し、その土地の所有者・地番・地目・境界・面積等、土地の実態を明らかにしていくため、一筆ごとに調査(一筆地調査)や測量(一筆地測量)を行い、その結果をもとに地図「地籍図」及び簿冊「地籍簿」を作成することを言います。
 地籍調査により作成された地籍図(案)及び地籍簿(案)の写しは関係者の閲覧の後、登記所(法務局)へ送付され、地籍簿をもとにして登記簿が書き改められると共に、地籍図は不動産登記法第14条1項地図として備え付けられます。これにより不正確だった登記所(法務局)の図面(公図)や登記簿が正確になるほか、調査の成果が不動産登記の基礎資料として活用され、土地取引や公共事業の円滑な実施、土地利用計画の策定、災害の復興などに役だっています。

地籍調査の基本方針

 地籍調査の基本方針は、土地に関する権利関係や境界を新たに創設するものではなく、既存の土地登記簿に基づいて、それぞれの土地を現地において調査確認し、間違いがあればその地籍を修正するものです。

地籍調査でご協力いただきたいこと

土地への立ち入り及び基準点の埋設・保全

 測量や調査作業のため、市職員及び市から委託を受けた測量業者が皆様の土地へ立ち入らせていただきますが、ご理解をお願いします。また、測量のために必要となる基準点を皆様の土地に設置する場合があります。これは大切な標識ですので撤去しないようご協力をお願いします。

境界位置の確認

 現地での境界位置の確認をお願いします。しかし、現況が山林や原野となっている場所では、所有者から現地に立ち会っていただく通常の方法のほか、現地の立ち会いは行わず、航空写真や地形図に整合するように加工した境界線により、図面上で境界位置を確認いただく「筆界案方式」で境界確認をすることもできます。
 また、遠方に住んでいたり、土地の管理を他の方に任せたりしているなどの場合、親戚や土地を管理している方へ調査手続を委任することができます。

地籍図案及び地籍簿案の内容確認

 一筆地調査と測量の結果作成された地籍図案と地籍簿案の内容に誤りがないか確認していただきます。
 閲覧については、期間中に市役所の窓口で閲覧できるようにするほか、必要に応じて調査区域内の公民館等へ休日に出張することで閲覧できるようにします。

調査の費用負担はありません

 地籍調査は国土調査法に基づき魚沼市が実施し、その費用は国が50%県と市が25%ずつ負担しますので個人負担はありません。ただし、現地立会などで遠方から来られたり仕事を休んだりしても、交通費や休業補償の支払いはできません。また、個人の都合で行う住民票などの取得費用や、連絡のための電話料・郵送料等についても補てんはできませんので、ご了承ください。

※市職員や受託業者を装った詐欺等にご注意ください。

航測法による地籍調査について

 近年の測量技術の進展により、高精度な空中写真や航空レーザ測量データ(リモートセンシングデータ)を活用した新手法が「航測法」として位置づけられ、各地で山村部における調査手法として導入が進んできています。
 魚沼市でも、山間部などの調査を進めやすくするため、リモートセンシングデータを活用した地籍調査の実施を予定しています。

〇航測法の特徴
・広い範囲を効率よく把握することができます
・山林など、現地での作業が難しい場所でも、地形などの情報をもとに筆界案を検討することができます
・現地での作業を必要な箇所に絞って実施することができます
・原則として、図面等調査となるため山中での現地立会いが不要となり、転落事故や危険生物(クマ、ハチ、ヘビなど)との遭遇を回避できます
※なお、航測法を用いる場合でも、地籍調査として必要な範囲で、現地確認や関係者の皆さまへの説明と確認を行います。