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印鑑登録
印鑑登録は、自分の印鑑をあなた個人のものとして、公に立証するために登録することをいいます。登録された印鑑を「実印」といいます。不動産売買や金銭の貸借など重要な契約に印鑑登録証明書を添付することから、登録がご本人の意思であることの確認を行ったうえで登録します。※登録できる印鑑は、1人1個です。
印鑑登録ができる方
魚沼市に住民登録のある方で、15歳以上の方(意思能力を有する方)です。
印鑑登録できる印鑑
- 住民票に記載されている氏名、氏、名またはその一部を組み合わせて彫られているもの
- 印影の大きさが一辺の長さが8ミリメートルから25ミリメートルの正方形に収まるもの
- 変形しにくい材質のもの(ゴム印、指輪印以外のもの)
- ふちが欠けたり磨耗していないもの
- 三文判、大量生産されている以外のもの
- 同一世帯の人が登録していないもの
- その他市長が、登録を受けようとする印鑑として適当と認めるもの
登録する本人が窓口に来られる場合
官公署の発行した顔写真付き身分証明書をお持ちの場合は、即日登録ができます。
次のものをお持ちいただき、手続きをしてください。
必要なもの
- 印鑑登録申請書 印鑑登録申請書[PDFファイル/91KB] 印鑑登録申請書記入例[PDFファイル/144KB]
- 登録ができる印鑑
- 顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど、官公署が発行した顔写真付き証明書)
- 登録手数料300円
顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合
以下のいずれかの方法で印鑑登録ができます。
1.保証人による保証書での手続き
顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は、魚沼市で印鑑登録をしている保証人の
保証書(保証人の自署、印鑑登録証の番号および登録印鑑の押印が必要)をお持ちいただければ、即日登録ができます。
保証書[PDFファイル/78KB] 【記載例】保証書[PDFファイル/108KB]
2.照会・回答書による手続き
顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方で、保証書の提出も困難な場合、文書による照会にて本人確認を行います。
この場合、照会書を郵送する必要があるため即日登録はできません。
1回目の手続き
仮登録の手続きをしていただきます。登録する印鑑をお持ちください。
※仮登録後、魚沼市から申請者へ「印鑑登録照会書」を転送不要郵便で郵送します。送付先は、住民登録地です。
(転送不要とは、郵便物の宛先住所に宛名の人が居住していない場合、転送せずに送付元に返還する取扱いのこと)
郵送された「印鑑登録照会書」(回答欄に必要事項を記入し、登録する印鑑を押したもの)、
「登録する印鑑」をお持ちのうえ、仮登録にお越しください。
登録する本人が窓口へ来れず、代理人申請する場合
代理人による印鑑登録の申請も可能です。
ただし、登録者本人の意思にもとづく申請であるかどうか、照会書の郵送により確認する必要があるため、即日登録できません。申請から登録証のお受け取りまでの手続きは、必ず選任された代理人がおこなってください。
代理人申請により、初めて印鑑登録をする場合
1.「代理人選任届書」「疎明書」を準備していただきます
届書は、魚沼市役所市民課(本庁舎)もしくは北部事務所(入広瀬分室含む)に取りに来ていただくか、
このページからダウンロードしてください。
代理人選任届書[PDFファイル/86KB] 【記載例】代理人選任届書[PDFファイル/90KB]
疎明書[PDFファイル/81KB] 【記載例】疎明書[PDFファイル/103KB]
2.代理人から窓口にお越しいただきます
登録する本人が記入した「代理人選任届書」「疎明書」をお持ちいただき、印鑑登録の申請をします。
この時点では、印鑑証明書の交付は受けられません。
代理人からお持ちいただくもの
- 代理人選任届書
- 疎明書
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認書類
- 代理人の認印
3.登録する本人へ照会書を郵送します
代理人による申請受付け後、この申請が登録者本人の意思に基づくものであることを確認するため、
魚沼市から登録者本人宛てに「印鑑登録照会書」を転送不要郵便で郵送します。
郵送先は、登録者が住民登録されている住所地です。郵送先の変更はできません。
4.郵送された「照会書」を持参のうえ、窓口にお越しいただきます
郵送された印鑑登録照会書(必要事項を記入し、登録する印鑑を押したもの)を代理人からお持ちいただきます。
代理人からお持ちいただくもの
- 印鑑登録照会書(回答欄及び委任欄の必要事項記入、登録する印鑑を押したもの)
- 代理人の認印
- 登録手数料300円
以上の手続きが済みましたら、代理人に「印鑑登録証」をお渡しします。