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本人通知制度の事前登録を受付けています
本人通知制度とは
住民票の写しや戸籍謄本などを第三者へ交付したことを、事前に市に登録した方に通知する制度です。
この制度は、住民票の写し等の不正請求や不正取得を抑制し、個人の権利侵害の防止を図ることを目的としています。
あなたの大切な個人情報を守るため、本人通知制度を活用してください。
この制度は、第三者から登録者の住民票の写し等の請求があった場合に、
交付の可否を登録者に確認する制度、及び交付ができないようにする制度ではありません。
制度の流れ
事前の登録
通知を希望する人が事前に市に登録する
↓
第三者による戸籍等の取得
第三者や代理人が登録者の証明書を取得する
↓
登録者への通知
市が戸籍謄本や住民票を交付したことを登録者本人に通知
登録できる人
- 魚沼市の住民基本台帳に記載されている人(5年以内に除かれた人も含む)
- 魚沼市の戸籍に記載されている人(除かれた人も含む)
※ただし、死亡した人・失踪宣告を受けた人は登録できません。
登録手続き
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を持参のうえ、
市民課(本庁舎)または北部事務所で登録の手続きができます。
※登録する本人から委任を受けた方(法定代理人以外の「その他の代理人」)が申請する場合は、
申請者本人及び代理人の本人確認書類のほか、委任状が必要となります。
※同一世帯の方についても通知が必要な場合は、その方を申込者とする事前登録申込書の提出が必要となります。
委任状の記入例
※委任状の様式は下記「本人通知制度関連ダウンロード」にありますが、任意の様式でも構いません。
また、委任状は委任者がすべての事項を記入してください。
- 委任者(依頼する人)
住所 ●●市●● ●●番地●
氏名 魚沼 太郎(印)
私は下記の者を代理人と定め、本人通知制度の登録に関する権限を委任します。 - 代理人(窓口に行く人)
住所 ●●市●● ●●番地●
氏名 魚沼 花子