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養子離縁届
届出期間
届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出地
- 養親または養子の本籍地
- 養親または養子の住所地(一時滞在地を含む)
届出人
養親及び養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
届出に必要なもの
養子離縁届書
※離縁後も、縁組中の氏をそのまま称したい方は、離縁後3か月以内に
「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)」をしてください。
ただし、縁組の期間が7年経過していることが必要です。
協議離縁の場合
※養子離縁届書には、証人2名署名のあるもの(証人は成年者であること)
調停離縁、死亡した者との離縁の場合
※調停調書の謄本
※死亡した者との離縁の場合は、許可の審判書の謄本と確定証明書
その他
- 開庁時間外にお預かりした届書に不備があるものは、受理できない場合や後日届書を補正していただくことがあります。
時間外に届出をされる方は、届書の内容に不備がないか事前審査することをおすすめいたします。 - 戸籍の動きが人により異なりますので、養子離縁をお考えの場合は事前に市民戸籍係までご相談ください。
- 養子離縁届を提出された方の本人確認をさせていただきます。運転免許証、保険証などの身分証明書をお持ち下さい。
- 消えるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具で記入された届書は受付できません。