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「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました
部落差別のない社会の実現に向けて
平成28年12月16日「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が施行されました。
部落差別とは、同和地区とよばれる特定の地域出身であることや、そこに住んでいることを理由に結婚に反対されたり、就職や日常生活においてさまざまな差別を受けるという、日本固有の人権問題です。しかし、残念ながら今なお差別発言、差別待遇等の事案があり、また、インターネット上で差別を助長するような内容を書き込み、拡散させるような事象も発生しています。
この法律は、すべての国民の基本的人権の享有を保障する憲法の理念にのっとり、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会の実現を目指すことを目的として施行されました。
お互いを認め、大切にし、一人ひとりの人権を尊重し合う社会を築いていきましょう。