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医療費を全額自己負担したときの払い戻しについて(療養費)

ページID:0001863 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

いったん医療費を全額自己負担した場合でも、自己負担した一部が払い戻されるものがあります。
払い戻しを受けるには、申請が必要です。
また、申請に基づいて審査し、必要と認められた場合に払い戻されます。

療養費を支給するとき 申請に必要なもの
払い戻しの申請について
旅先で急病になり保険証を持たず診療を受けたとき

保険証
診療報酬明細書(レセプト)
※受診した医療機関から交付を受けている場合
領収書(原本)
印鑑
世帯主の口座がわかるもの

お医者さんが必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき

保険証
医師の診断書(原本)
領収書(原本)
印鑑
世帯主の口座がわかるもの

海外渡航中に診療を受けたとき
(治療目的の渡航は除く)

保険証
診療内容の明細書(日本語訳付)
領収書(日本語訳付)
印鑑
世帯主の口座がわかるもの
パスポート(渡航期間内に行われたものか確認します)