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交通事故などにあったときは届け出を(後期高齢者医療制度)

ページID:0001865 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

交通事故など第三者の行為によって、けがや病気をしたときは必ず市役所窓口と警察に届け出をしましょう。
医療費は、加害者が全額負担するのが原則ですが、後期高齢者医療が一時的に立て替え、あとで加害者に請求をすることになります。

注意・・・示談は慎重に
警察と市役所窓口に届け出を出す前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、保険証が使えなくなることがあります。すでに保険証を使用して受診した場合には、保険給付分(医療費の9割もしくは7割)を返還していただくこともありますのでお気を付けください。
示談の前に必ず警察と市役所窓口に届け出てください。