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交通事故などにあったときは届け出を(後期高齢者医療制度)

ページID:0001865 更新日:2026年1月15日更新 印刷ページ表示

第三者行為が原因のけがや病気は

交通事故や第三者の行為によって、けがや病気をしたときは必ず市民課と警察に届け出をしましょう。


医療費は、相手方(加害者・保険会社等)が全額負担するのが原則ですが、市民課へ届け出ることにより医療保険を使って診療を受けることができます。
なお、自損事故の場合でも医療保険を使う場合は、市民課へ届け出てください。

※注意※ 届け出は示談の前に!

​市民課と警察に届け出る前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと医療保険が使えなくなることがあります。
また、すでに医療保険を使用して受診していた場合、保険給付分を返還していただくこともありますのでご注意ください。