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高額介護合算療養費の支給(国民健康保険)

ページID:0001874 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の医療費と介護保険を利用した自己負担額を合算し、下記の限度額を超えた場合には、高額介護合算療養費が支給されます。

所得区分 自己負担限度額
自己負担限度額 <70歳未満の人の場合>
総所得金額等
901万円超
212万円
総所得金額等
600万円超 901万円以下
141万円
総所得金額等
210万円超 600万円以下
67万円
総所得金額等
210万円以下
60万円
住民税非課税世帯 34万円
所得区分 自己負担限度額

自己負担限度額 <70歳から74歳の人の場合>
平成30年8月から自己負担限度額の区分が変わりました

現役

並み

所得者

住民税課税所得690万円以上 212万円
住民税課税所得380万円以上 141万円
住民税課税所得145万円以上 67万円
一般 56万円

住民税

非課税世帯

区分2(※1) 31万円
区分1(※2) 19万円

※1 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。
※2 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0となる人。