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遺族基礎年金

ページID:0001879 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

 国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったとき、その人に生計を維持されている子のある配偶者、または子が受給できます。

支給される要件

  1. 亡くなった人が、国民年金の被保険者であること、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
  2. 死亡日の属する月の前々月までの全加入期間のうち、3分の2以上の期間で、保険料を納めていること(免除期間、学生納付特例期間を含む)

対象者

  1. 亡くなった人の配偶者で子がある人
  2. 亡くなった人の子
    ※子とは、次の人に限ります
    • 18歳到達年度の末日(18歳になった最初の3月31日)を経過していない子
    • 20歳未満で障害年金の障害状態の1級または2級に該当する子

遺族基礎年金の年金額(子が1人のとき)

  • 子のある配偶者 1,001,600円(令和4年度)
  • 子のみ 777,800円(令和4年度)

※ 遺族厚生年金手続きについては、年金事務所へお問い合わせください。
 (長岡年金事務所お客様相談室:0258-88-0006)