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遺族基礎年金
国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったとき、その人に生計を維持されている子のある配偶者、または子が受給できます。
支給される要件
- 亡くなった人が、国民年金の被保険者であること、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
- 死亡日の属する月の前々月までの全加入期間のうち、3分の2以上の期間で、保険料を納めていること(免除期間、学生納付特例期間を含む)
対象者
- 亡くなった人の配偶者で子がある人
- 亡くなった人の子
※子とは、次の人に限ります- 18歳到達年度の末日(18歳になった最初の3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害状態の1級または2級に該当する子
遺族基礎年金の年金額(令和7年4月分から)
| 昭和31年4月2日以後生まれの方 | 831,700円+子の加算額 |
| 昭和31年4月2日以前生まれの方 | 829,300円+子の加算額 |
・子が受け取るとき
次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。
831,700円+2人目以降の子の加算額
1人目および2人目の子の加算額 各239,300円
3人目以降の子の加算額 各79,800円
※ 遺族厚生年金手続きについては、年金事務所へお問い合わせください。
(長岡年金事務所お客様相談室:0258-88-0006)





