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白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度及び様式例について

ページID:0001904 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

平成26年1月から、個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。

対象となる方

事業所得(営業・農業)、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。

記帳する内容

売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先、その他相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に掲載します。

記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿類の保存

  • 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)・・・7年
  • 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)・・・5年
  • 決算に関して作成した棚卸し表、その他の書類・・・5年
  • 業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類・・・5年

帳簿の様式例

様式例は、次によりダウンロードできます。

帳簿様式(事業所得)[PDFファイル/66KB]

帳簿様式(農業所得)[PDFファイル/82KB]

帳簿様式(不動産所得)[PDFファイル/65KB]

※詳細は、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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