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白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度及び様式例について
平成26年1月から、個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。
対象となる方
事業所得(営業・農業)、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先、その他相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に掲載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
帳簿類の保存
- 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)・・・7年
- 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)・・・5年
- 決算に関して作成した棚卸し表、その他の書類・・・5年
- 業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類・・・5年
帳簿の様式例
様式例は、次によりダウンロードできます。
※詳細は、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。