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租税条約による個人住民税(市・県民税)の免除について

ページID:0001907 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

海外からの研修生や実習生を受けている事業所の方へお知らせです。

租税条約とは

 租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結されている条約です。条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や住民税(市県民税)が免除となります。
 租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)<外部リンク>をご参照ください。

個人住民税(市県民税)の免除適用を受けるための手続き

 租税条約による免除を受ける場合、所得税・住民税(市県民税)ともにそれぞれ届出が必要となります。所得税のみの届出だけでは住民税(市県民税)の免除の適用を受けることができないのでご注意ください。
 住民税(市県民税)の免除の適用を受ける場合は、毎年各必要書類と該当者の給与支払報告書の提出が必要となります。期限後での提出は、免除の適用を受けることができない場合があります。

 所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、小千谷税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(源泉所得税(租税条約等)関係)<外部リンク>をご覧ください。

提出書類

提出期限

 租税条約による免除適用に関する書類の提出期限については、毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌開庁日)までとなっています。期限内に必ず提出してください。

その他

  • 租税条約の適用となる従業員(研修生)の方も「給与支払報告書」は必ず提出してください。その上で、「租税条約に伴う住民税の免除に関する届出書」を提出することにより、住民税(市県民税)の免除となります。給与支払報告書がないと、所得証明書等の証明書を発行することができません。
  • 税務署への所得税の届出だけでは、住民税(市県民税)の免除は受けられませんのでご注意ください。
  • 届出書は毎年提出していただく必要があります。提出のなかった年は免除は受けられませんのでご注意ください。