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租税条約による個人住民税(市・県民税)の免除について
租税条約とは
租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結されている条約です。条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や住民税(市県民税)が免除となります。
租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)<外部リンク>をご参照ください。
手続き方法
租税条約による免除を受ける場合、所得税・住民税(市県民税)ともにそれぞれ届出が必要となります。所得税のみの届出だけでは住民税(市県民税)の免除の適用を受けることができないのでご注意ください。なお、住民税(市県民税)の免除の適用を受ける場合は、毎年度必要書類と該当者の給与支払報告書の提出が必要となります。期限後の提出は、免除の適用を受けることができない場合があります。
所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、小千谷税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(源泉所得税(租税条約等)関係)<外部リンク>をご覧ください。
提出書類
- 租税条約に伴う住民税の免除に関する届出書 [Excelファイル/22KB]
- 在留カード(両面)の写し
次のうちいずれか1点 ※前年以前に提出したものから変更がない場合は、添付を省略できます。 - 留学生の場合…在学証明書または学生証の写し
- 事業等の修習者の場合…事業等の修習者であることを証明する書類(雇用契約書等)
- 交付金等の受領者の場合…交付金等の受領者であることを証明する書類
提出期限
毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)
注意事項
- 住民税(市県民税)が免除となる場合でも、森林環境税(1,000円)は免除の対象とはなりません。森林環境税について詳しくは「森林環境税(国税)の課税について」をご参照ください。
- 租税条約の適用となる従業員(研修生)の方も「給与支払報告書」は必ず提出してください。そのうえで、「租税条約に伴う住民税の免除に関する届出書」を提出することにより、住民税(市県民税)の免除となります。なお、給与支払報告書が提出されていない場合、所得証明書等の各種証明書を発行することができませんのでご注意ください。
- 届出書は毎年度の提出が必要です。提出のない年度については免除の適用はされませんのでご注意ください。





