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軽自動車税(環境性能割)の概要
軽自動車税(環境性能割)とは
令和元年10月1日の消費税10%への引き上げに伴い、軽自動車の自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」(市税)が創設されました。従来の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の二つで構成されることになりました。
※毎年5月に通知される軽自動車税(種別割)の税額に変更はありません
環境性能割について
令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得時(購入時)に適用され、新車・中古車を問わず取得した車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
※軽自動車税の環境性能割は市税として徴収することとなります。
軽自動車(三輪以上)の燃費性能等(※1) | 税率(※2) | |
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自家用 | 臨時的低減税率(※3) | |
電気自動車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車 | ||
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 | ||
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 | 1.0% | |
上記以外の軽自動車 | 2.0% | 1.0% |
※1 電気自動車を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車(★★★★)に限ります
※2 営業用の自動車については、環境性能割の税率が異なるため総務省HP等でご確認ください
※3 令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に自家用の軽自動車を購入する場合、環境性能割の税率が臨時的に1%軽減されます
関連リンク
- 総務省HP<外部リンク>
- 総務省・地方税共同機構作成リーフレット<外部リンク>