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軽自動車税(環境性能割)の概要

ページID:0001910 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(環境性能割)とは

令和元年10月1日の消費税10%への引き上げに伴い、軽自動車の自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」(市税)が創設されました。従来の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の二つで構成されることになりました。

※毎年5月に通知される軽自動車税(種別割)の税額に変更はありません

環境性能割について

令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得時(購入時)に適用され、新車・中古車を問わず取得した車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。

※軽自動車税の環境性能割は市税として徴収することとなります。

自動車の取得価格にかかる環境性能割の税率
軽自動車(三輪以上)の燃費性能等(※1) 税率(※2)
自家用 臨時的低減税率(※3)
電気自動車 非課税 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 1.0%
上記以外の軽自動車 2.0% 1.0%

※1 電気自動車を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車(★★★★)に限ります

※2 営業用の自動車については、環境性能割の税率が異なるため総務省HP等でご確認ください

※3 令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に自家用の軽自動車を購入する場合、環境性能割の税率が臨時的に1%軽減されます

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