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自転車を安全に利用しましょう

ページID:0002025 更新日:2022年11月7日更新 印刷ページ表示

令和4年4月27日に改正道路交通法が公布され、すべての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用が努力義務となりました。※令和5年4月1日より施行されます。
自転車関連事故の件数が令和3年が前年より増加し、全事故に占める割合は平成28年以降増加傾向にあります。
特に重要かつ基本的なルールである「自転車安全利用五則」をしっかり守りましょう。
詳しくは、警察庁HP<外部リンク>をご覧ください。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定より)

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
【規定】道路交通法第17条第1項及び第4項、第18条第1項/第17条の2/第63条の4第2項
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料/2万円以下の罰金又は科料

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。
【規定】道路交通法第7条/第43条、第36条第3項
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等/3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

3.夜間はライトを点灯

夜間はライトを点けなければなりません。(尾灯又は反射材もつけなければならない)
自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。
【規定】道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項、道路交通法施行令第18条第1項第5号
【罰則】5万円以下の罰金

4.飲酒運転は禁止

お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。
【規定】道路交通法第65条第1項
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)

5.ヘルメットを着用

自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
【規定】道路交通法第63条の11

自転車運転講習

交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を反復して行った自転車の運転者に対し、自転車運転者講習を実施しています。

講習の流れ

  1. 自転車運転者が危険行為を繰り返す
  2. 交通の危険防止のため、都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令(受講命令)
  3. 講習の受講 ※受講命令に違反した場合・・・5万円以下の罰金

講習の流れの画像

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