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自転車を安全に利用しましょう
令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)のうち、16歳以上の自転車の運転者を交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)の対象とする規定が施行されます。
自転車は、道路交通法上、自動車やバイクなどと同じ「車両」です。
道路を通行するときは「車両」として、交通ルールを守り、安全に配慮したマナーを実践して交通事故を防止しましょう。
特に重要かつ基本的なルールである「自転車安全利用五則」をしっかり守りましょう。
詳しくは、警察庁HP<外部リンク>をご覧ください。
自転車利用者に対する交通反則通告制度(青切符)が始まります(令和8年4月1日から道路交通法改正)
交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)とは、運転者がした一定の道路交通法違反(反則行為:比較的軽微であって、現認、明白、定型的なもの)について、反則者が警察本部長の通告を受けて反則金を納付した場合は、公訴を提起されない制度です。
(※16歳以上の者が同制度の対象です。16歳未満の者は、引き続き、同制度の対象にはならず、個別の事案の実情に即した違反処理となります。)


自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定より)
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。
3.夜間はライトを点灯
夜間はライトを点けなければなりません。(尾灯又は反射材もつけなければならない)
自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。
4.飲酒運転は禁止
お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。
5.ヘルメットを着用
自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
自転車運転講習
交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を反復して行った自転車の運転者に対し、自転車運転者講習を実施しています。
講習の流れ
- 自転車運転者が危険行為を繰り返す
- 交通の危険防止のため、都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令(受講命令)
- 講習の受講 ※受講命令に違反した場合・・・5万円以下の罰金






