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自転車の幼児用座席に6歳の園児を乗せることができます

ページID:0001968 更新日:2020年8月1日更新 印刷ページ表示

新潟県道路交通法施行細則が一部改正され、令和2年8月1日から自転車の幼児用座席の乗車年齢制限が「6歳未満」から「小学校就学の始期に達するまで(6歳に達する日"=誕生日の前日"の属する年度の3月31日まで)」となりました。

自転車の2人乗りができる場合

  • 16歳以上の運転者が幼児用座席に「小学校就学の始期に達するまでの者」1人又は2人を乗せる場合(2人を乗せることができるのは、2人が同乗するための特別な構造がある自転車に限られます。
  • 16歳以上の運転者が4歳未満の幼児1人を紐等で確実に背負い、幼児用座席に「小学校就学の始期に達するまでの者」1人を乗せる場合

自転車の2人乗りができる場合の説明画像