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建築物の解体時における残置物について

ページID:0002055 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

残置物とは

残置物とは、建築物の解体・リフォーム工事などで残された不用な家具や家電製品のことです。
残置物は建築物の所有者や占有者が、解体・リフォーム工事の前に廃棄物処理法等に基づき処理する必要があります。

1.家屋の残置物の処理方法

  • 家屋(一般家庭)の残置物は「一般廃棄物」となります。
    次の方法で処理をしてください。
    1. 品目ごとに分別し指定袋に入れ収集日に収集場所に出す。
      (大型ごみは収集日前日までに電話予約が必要です。)
    2. エコプラント魚沼への持ち込み。
    3. 一般廃棄物処理業の許可業者に処理を依頼する。
  • 解体業者、不要品回収業者などであっても一般廃棄物処理業の許可を得ていない者は、廃棄物の収集運搬や処分ができません。
    ※「産業廃棄物処理業の許可」「解体工事業の許可」「古物商の許可」では、一般廃棄物の処理はできません。
    ※罰則:5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその併科

2.事業者の残置物の処理方法

  • 事業者の残置物は種類や性状によって、「一般廃棄物」または「産業廃棄物」に分類されます。それぞれ次の方法で処理をしてください。
    1. 一般廃棄物:事業者が自らエコプラント魚沼に持ち込みを行うか、一般廃棄物処理業の許可業者へ処理を依頼する。
    2. 産業廃棄物:産業廃棄物処理業の許可業者へ処理を依頼する。
  • 各廃棄物の処理業の許可を得ていない者に収集運搬や処分を委託することはできません。
    ​※罰則:3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科

3.家電4品目の処理方法

 家電4品目とは、エアコン・クーラー、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機です。
 ※家電4品目はエコプラント魚沼では引取りできません。

家庭・事業者共通

  1. 新しく買い替える小売店または以前購入した小売店へ引取りを依頼する。
  2. 家電リサイクル券を貼付して「指定引取場所」へ直接持ち込む。

家庭

  1. 一般廃棄物処理業の許可業者へ処理を依頼する。

事業者

  1. 家電リサイクル券を貼付して産業廃棄物の許可業者に「指定取引場所」までの収集運搬を依頼する。

4.し尿・浄化槽汚泥の処理方法

 し尿・浄化槽汚泥の処理(汲み取り)は、下記の申込先に直接依頼してください。
 ※処理の依頼は希望日の2週間ほど前までに、余裕をもって依頼してください。

申込先

  • (株)魚沼市環境事業公社
  • Tel:025-793-3131
  • 受付時間:8時~17時(土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日を除く)

リーフレットはこちら 解体残置物リーフレット[PDFファイル/150KB]

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